保健室より
感染症等による出席停止について
学校感染症にかかり、医師がその必要があると判断した場合は、出席停止の措置がとられます。医師の登校許可が出るまで登校できませんが、通常の欠席とは区別されます。
学校感染症の診断がでましたら、直ちに学校までご連絡ください。登校の際には、医師の指示を受けた保護者が「学校感染症による出席停止届」に記入し、医療機関から処方された調剤明細書のコピー等、罹患したことを証明できるものと一緒に提出してください。
出席停止となる学校感染症一覧
学校感染症と出席停止期間 |
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病 名 |
期 間 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん |
解熱後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
腫瘍症状消退後2日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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第3種
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで |
その他の感染症 (マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、感染性胃腸炎 等) |
学校医その他の医師の指示による |