感染症等による出席停止について

 

 学校感染症にかかり、医師がその必要があると判断した場合は、出席停止の措置がとられます。医師の登校許可が出るまで登校できませんが、通常の欠席とは区別されます。

 学校感染症の診断がでましたら、直ちに学校までご連絡ください。登校の際には、医師の指示を受けた保護者が「学校感染症による出席停止届」に記入し、医療機関から処方された調剤明細書のコピー等、罹患したことを証明できるものと一緒に提出してください。

学校感染症による出席停止届.pdf

 

 

出席停止となる学校感染症一覧

 

学校感染症と出席停止期間  

 

病  名

期  間

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発疹が消失するまで

水痘

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱

腫瘍症状消退後2日を経過するまで

結核

症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

第3種

 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで

その他の感染症

(マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、感染性胃腸炎 等)

学校医その他の医師の指示による