規約について
PTA規約
兵庫県立姫路東高等学校PTA規約(抜粋)
第3条 本会は保護者と教師が協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福と健全な成長をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 会員相互の研修をはかる。
② 学校と家庭との緊密な連絡によって生徒の生活を指導する。
③ 生徒の学習生活環境の向上をはかる。
第7条 本会に次の役員をおく。
① 会長1名 ② 副会長4名 ③ 理事54名 ④ 書記2名
⑤ 会計2名 ⑥ 監事3名
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は本会々務を統括し本会を代表する。
② 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
③ 理事は本会の重要会務を審議し事業をおこなう。
④ 書記は会議を処理し議事録をつくる。
⑤ 会計は会計事務をつかさどる。
⑥ 監事は会計を監査する。
第9条 役員は毎年年度初めの総会で選任する。
第10条 役員の任期は1か年とする。ただし再任を妨げない。
第15条 会長は本会の活動のため次の委員会をおく。
① 年次委員会 ② 研修委員会 ③ 文化委員会 ④ 保健体育委員会
各委員会の所属は会長が委嘱する。
第16条 各委員会の任務は次のとおりとする。
① 年次委員会は年次間の事項について協議する。
② 研修委員会は会員相互の研修について計画し実施する。
③ 文化委員会は生徒の文化活動の推進にあたる。
④ 保健体育委員会は生徒の保健ならびに厚生について協議し、生徒の体位の
向上をはかる。
第18条 本会の経費は会費・入会金および寄付金その他の収入をもって支弁する。
会費は月額500円 入会金は2000円
第22条 毎年度の予算は理事会においてその原案を作成し総会で決定する。
第23条 本会の決算は毎年度監査を行い翌年初めの総会で承認を求めるものとする。
第3条 本会は保護者と教師が協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福と健全な成長をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 会員相互の研修をはかる。
② 学校と家庭との緊密な連絡によって生徒の生活を指導する。
③ 生徒の学習生活環境の向上をはかる。
第7条 本会に次の役員をおく。
① 会長1名 ② 副会長4名 ③ 理事54名 ④ 書記2名
⑤ 会計2名 ⑥ 監事3名
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は本会々務を統括し本会を代表する。
② 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
③ 理事は本会の重要会務を審議し事業をおこなう。
④ 書記は会議を処理し議事録をつくる。
⑤ 会計は会計事務をつかさどる。
⑥ 監事は会計を監査する。
第9条 役員は毎年年度初めの総会で選任する。
第10条 役員の任期は1か年とする。ただし再任を妨げない。
第15条 会長は本会の活動のため次の委員会をおく。
① 年次委員会 ② 研修委員会 ③ 文化委員会 ④ 保健体育委員会
各委員会の所属は会長が委嘱する。
第16条 各委員会の任務は次のとおりとする。
① 年次委員会は年次間の事項について協議する。
② 研修委員会は会員相互の研修について計画し実施する。
③ 文化委員会は生徒の文化活動の推進にあたる。
④ 保健体育委員会は生徒の保健ならびに厚生について協議し、生徒の体位の
向上をはかる。
第18条 本会の経費は会費・入会金および寄付金その他の収入をもって支弁する。
会費は月額500円 入会金は2000円
第22条 毎年度の予算は理事会においてその原案を作成し総会で決定する。
第23条 本会の決算は毎年度監査を行い翌年初めの総会で承認を求めるものとする。
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