気象警報の発令等による対応について

(1)午前7時現在で、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、明石市のいずれか1地域に、大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪警報および、大雨・暴風・大雪・暴風雪特別警報のうち、いずれか1つ以上が発令されている場合は自宅待機する。
なお、上記の地域に警報および特別警報が発令されていない場合でも、居住地域に発令されている生徒は自宅待機とし、公認欠席として扱う。

 

(2)午前10時現在で、(1)の警報および特別警報が発令されている場合は臨時休業とする。

 

(3)午前7時を過ぎて、午前10時までに警報および特別警報が解除された場合は、13時00分までに登校する。13時00分よりSHRを行い、午後の時程について指示をする。

①原則として当日の5限以降の授業を行う。時程は次の通りとする。

時間 内容
13:00~13:10 SHR
13:15~14:05 5限の授業
14:15~15:05 6限の授業
15:15~16:05 7限の授業

②午後の授業が予定されていない日については、午前中に実施予定の授業や行事等を行う。

 

(4)考査期間中については、午前7時現在で警報および特別警報が発令中の場合は、その日は考査を実施しない。当該考査は考査最終日の翌登校日に実施する。

 

*令和5年9月1日 一部改正