1 本校の基本方針
いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こりえることから、学校、家庭、地域が一体となって、取り組むことが重要である。
全ての生徒が安心して充実して学校生活を送れるよう、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的な考え
いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に事実を踏まえ、組織的に対応するために、「いじめ」に対する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全職員で共有する。
3 いじめ防止等の指導体制、組織的対応
(1)日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
(2)未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめの対応に関わる教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
(3)いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認識した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。
5 その他の留意事項
誰からも信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、保護者会、三者懇談などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。