2021年4月の記事一覧

百人一首かるた部、春に続いて全国へ

 4月25日(日)、姫路市にある兵庫県立武道館において、第45回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門大会兵庫県予選がおこなわれました。本校からはA級・B級あわせて10名の選手が参加し、全国大会への切符をかけて競技に臨みました。4回戦に及ぶ試合の結果、本校3年のHさんが第5位、3年のSくんが第6位に入賞し、2名を含めた上位8名の選手が、8月4日~6日まで和歌山県で開かれる全国大会に兵庫県代表選手として出場することが決まりました。

本校の上記2名の選手は、今回残念ながら最終戦で敗退した部長のMさんとともに、本来なら3月におこなわれるはずであった全国高校生かるたグランプリ(東京都が緊急事態宣言のため中止)の兵庫県代表選手でもありました。春の大会は残念ながら開催されませんでしたが、今回は是非とも頑張ってもらい、全国に明石高校かるた部の名前をとどろかせて欲しいと思います。

高校生・保護者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染が急拡大しており、今以上に広がると、皆さんが楽しみにしている学校行事や部活動等を中止せざるを得ないことも考えられ、これまでのような学ぶ機会、交流する機会がなくなる可能性もあります。

感染の拡大を防ぐためには、皆さん一人一人の自覚ある行動が大切です。家族や友人と今できることを話し合い、「学校内に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、次の感染防止対策を徹底し、日常生活を送るようお願いします。

新型コロナウイルス感染防止対策

  • 毎日の検温、手洗いを徹底する
  • マスクの着用を徹底する
  • マスクをはずしての会話は行わない(食事中、部室内等でのミーティング時、登下校中、屋外や公共交通機関等)
  • 部活動、学校行事などにおける感染のリスクが高いとされている活動については、換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染症対策を徹底する
  • 部活動の対外試合等においては必要最小限の人数で参加し、部員以外の生徒や保護者の観戦は控える
  • 不要不急の外出はしない
  • 路上やコンビニ等で集まらない
  • 感染対策を行っていない飲食店、カラオケ店などへの出入りを自粛する

 

令和3年4月

兵庫県教育委員会

ご家庭における感染対策について(お願い)

兵庫県では、新型コロナウィルスの蔓延が深刻になっています。

ご家庭におかれましても、別紙「家庭における新型コロナ感染防止対策について」をお読み頂き、感染防止にご協力下さい。

添付文書 家庭における新型コロナ感染防止対策(PDF:88KB)(https://web.pref.hyogo.lg.jp/documents/kateikansenboushi.pdf)

非常時等の処置について

1. 定期考査期間中

(1) 午前7時現在、明石市または神戸市に、大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪 (波浪警報、高潮警報は除く) のいずれかの警報が発令中の場合は休校とし、その日の考査は定期考査最終日の翌日(休日の場合は休日の翌日)に延期する。
 ただし、明石市・神戸市以外から通学している生徒は、居住区域に上記の警報のいずれかが発令されている場合は自宅で待機とし、午前7時現在、すべての警報が解除された場合は、速やかに登校する。
(2) 午前7時現在、スト・事故等の理由で、JR・山陽電鉄の両方ともが運行を停止している場合は休校とする。

 

2. 定期考査期間以外の時

(1) 午前7時現在、明石市または神戸市に、大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪 (波浪警報、高潮警報は除く) のいずれかの警報が発令中の場合は自宅で待機する。午前9時を過ぎても発令中の場合は、休校とする。午前9時現在、発令されていた警報がすべて解除されている場合は、午前11時20分までに登校する。SHR実施後、第4校時より授業を行う。
午前中授業の期間は、午前7時現在、明石市または神戸市に上記の警報のうち、いずれかが発令中の場合は、休校とする。
ただし、明石市・神戸市以外から通学している生徒は、午前7時現在、明石市・神戸市に上
記の警報のいずれも発令されていないが、居住区域に警報が発令されている場合は自宅待機と
する。午前9時現在、警報が発令中の場合は公認欠席の扱いとし、すべて解除されている場合
は午前11時20分までに登校し、第4校時より授業を受ける。


(2) 午前7時現在で、スト・事故等の理由で、JR・山陽電鉄の両方ともが運行を停止している場合(どちらか1つが運行されている場合は、平常授業とする)、自宅で待機する。午前9時を過ぎても運行が停止されている場合は休校とする。ただし、午前9時現在で、JR・山陽電鉄のどちらか1つが運行を再開した場合は、午前11時20分までに登校する。SHR実施後、第4校時より授業を行う。

 

3.非常時等の公認欠席の扱い

(1) 生徒の居住区域からの登校経路において、公共交通機関が運行を停止、または大幅な遅れ   を伴い、生徒の通常通りの登校が困難だと判断される場合、欠席した授業は公認欠席として
扱うことができる。ただしバスの遅延に関しては、災害や事故等やむを得ない事情によるものであることを、運行会社が発行する遅延証明書などによって本人が証明できる場合に限る。


(2) 淡路島から通学している生徒については、午前7時現在で、淡路ジェノバライン (岩屋航路)が欠航している場合、自宅待機とするが、できるだけバスを利用して登校する。
ただし、午前11時現在で、運航を再開している場合は、速やかに登校し、授業を受ける。欠席した授業については、公認欠席の扱いとする。午前11時を過ぎてなお欠航している場合は、全日の公認欠席の扱いとする。
なお、欠航している場合は、午前11時までは、船会社に電話で問い合わせ、運航の再開がされていないか各自確認すること。
    ※神姫バスは、原則、非常時等の処置には該当しない。