学校感染症による出席停止の取り扱いについて
学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」(疑いも含む)と診断された場合、出席停止の措置がとられます。出席停止期間は欠席扱いにはなりませんが、学校での手続きが必要です。
出席停止の手続き
医師から学校で予防すべき感染症と診断された場合は、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
【インフルエンザまたは新型コロナウイルスと診断された場合】
- 医師の指示に従って、療養してください。
- 医師の指示、出席停止の期間、必要な添付書類などについて、「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」の内容を確認してください。
- 治癒し、登校する最初の日に学校指定の「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」を担任に提出してください。「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書は下記からダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして、保護者の方が記入してください。
【インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症の場合】
- 医師の許可がでるまで、療養してください。
- 学校へ登校する際には医師の許可が必要です。学校指定の「登校許可証明書」を下記からダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして医師に依頼してください。 (ただし同様の内容であれば様式は問いません。診断書の提出は必要ありません。)
学校で予防すべき感染症
種類 | 感染症名 | 出席停止期間 |
第1種 |
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治癒するまで 左記以外に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。 |
第2種 | インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 発熱した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
第2種 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快したあと1日を経過するまで |
第2種 | 百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療完了まで |
第2種 | 麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
第2種 | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
第2種 | 風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
第2種 | 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
第2種 | 咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで |
第2種 | 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
第3種 |
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症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
※1 その他の感染症の例
- 溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)
- ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎
注) 医師が、感染の恐れがあり出席停止の措置が必要と認めたものに限る。