学校感染症による出席停止の取り扱いについて

 学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」(疑いも含む)と診断された場合、出席停止の措置がとられます。出席停止期間は欠席扱いにはなりませんが、学校での手続きが必要です。

 

出席停止の手続き

 医師から学校で予防すべき感染症と診断された場合は、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。

【インフルエンザまたは新型コロナウイルスと診断された場合】

  • 医師の指示に従って、療養してください。
  • 医師の指示、出席停止の期間、必要な添付書類などについて、「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」の内容を確認してください。
  • 治癒し、登校する最初の日に学校指定の「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」を担任に提出してください。「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書は下記からダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして、保護者の方が記入してください。

 ノート・レポートインフルエンザ・コロナウイルス治癒報告書.pdf

【インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症の場合】

  • 医師の許可がでるまで、療養してください。
  • 学校へ登校する際には医師の許可が必要です。学校指定の「登校許可証明書」を下記からダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして医師に依頼してください。 (ただし同様の内容であれば様式は問いません。診断書の提出は必要ありません。)

 ノート・レポート登校許可証明書(PDF形式)

学校で予防すべき感染症

種類 感染症名 出席停止期間
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体SARS(サーズ)コロナウィルスであるものに限る)
  • 中東呼吸器症候群(MERS)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)
治癒するまで

左記以外に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。

第2種 インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) 発熱した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
第2種 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快したあと1日を経過するまで
第2種 百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療完了まで
第2種 麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
第2種 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
第2種 風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
第2種 水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
第2種 咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
第2種 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症※1
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで

※1 その他の感染症の例

  • 溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)
  • ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎

注) 医師が、感染の恐れがあり出席停止の措置が必要と認めたものに限る。