兵庫県立芦屋高等学校いじめ防止基本方針
1 学校の方針
本校は、『自治・自由・創造』の教育綱領のもと、高貴な人格と確かな学力を育む『学び』を徹底し、地域の伝統校として期待され信頼される学校づくり目指している。このため、以下の三点を柱として、いじめの未然防止及び早期発見に全力 で取り組み、いじめを認知した場合には適切かつ迅速に解決するため「いじめ防止基本方針」を定める。
(1)教職員及び生徒に対し「いじめ問題の正しい理解」への普及を図り、生徒をきめ細かく指導できる体制を構築する。
(2)いじめに対する教職員の意識改革を推進し、いじめ問題への教職員の対応力向上を図る。
(3)保護者、地域、関係機関等との情報交換を緊密に行い、連携を深める。
2 基本的な考え方
いじめの定義を理解する〔いじめ防止対策推進法〕
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
本校は、神戸・芦屋・淡路学区に属する伝統校であり、芦屋市内の県立高等学校として多数の優秀な人材を輩出し、芦屋市を中心とする地域社会の期待・信頼も大きい。
また「生徒による自治」を伝統とし、自治会(生徒会)を中心として、学校運営や文化祭・体育祭などの学校行事、部活動等、生徒が主体的に取り組んできた。
この「生徒による自治」を生かし、地域と連携した防災活動や学校設定科目「芦屋モダニズム」における芦屋文化の発信、芦屋市社会福祉協議会と連携した特別老人養護施設訪問、募金活動など、授業や部活動を中心に様々な地域交流活動を実践し、地域社会との連携を深めている。<br /> こうした中、本校の特色である「生徒の自治」の力を結集し、生徒の自己有用感や連帯意識を育むとともに、「いじめは、人として決して許されない行為であるが、どの子どもにも、どの学校にも起こり得る」という共通認識をすべての教職員が持ち、「いじめを生まない・許さない」学校づくりを推進するために、校長のリーダーシップのもと、いじめ防止指導体制を構築し、学校全体で組織的に「いじめを生まない土壌作り」を推進するとともに「いじめの未然防止・早期発見・早期対応」に取り組んでいく。
3 いじめ防止等の指導体制、組織的対応等
(1)いじめ防止等の指導体制
いじめの未然防止・早期発見・早期対応を実効的に行うために、校長・教頭を含む複数の教職員、心理学などの専門的知識を有するその他関係者で構成される日常の生徒指導体制・教育指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別紙の通り定める。
別紙1:校内指導体制・関係機関(PDF形式)
一方、いじめはどの学校にも起こり得る、いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくいという基本認識を全教職員が共有し、生徒のわずかな変化をも敏感に察知して、いじめを見逃さず早期に発見するためのチェックリストを定める。
(2)未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの未然防止・早期発見のため、学校教育活動全体を通じて、いじめ防止を柱とした取組を体系的に実践するための年間指導計画を定める。いじめに関するアンケートを実施し実態の把握に努める。アンケート実施後にいじめ対応チームの会議を行い、必要な対策を講じる。
別紙2:年間指導計画(PDF形式)
(3)組織的対応
いじめに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、担任等特定の教員が問題を抱えることのないよう、事実確認、情報の収集・記録・共有を迅速に行い、解決に向けた組織的な対応を行う。
別紙3:組織的な対応(PDF形式)
4 重大事態への対応
(1)重大事態とは
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき
・ 身体に重大な傷害を負った場合、精神的な疾患を発症した場合、金品等に一定の被害を被った場合等、いじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
イ いじめにより相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき
・ 「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間連続して欠席している場合には、適切に調査し校長が判断する。
ウ また生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったと申立てがあった場合は、校長が判断し適切に対応する。
(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに県教育委員会に報告するとともに、校長のリーダーシップのもと、学校が主体となり、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 その他の事項
学区拡大や複数志願制度導入により、今後より多様な価値観や学力を有する生徒の入学が予想される。このため、いじめの防止等についても、学校が主体となり保護者・地域と緊密な関係を築きながら取り組む必要がある。
今回策定した内容については、学校ホームページで公開するとともに、学校評議員会や保護者会などの機会を通じて、保護者や地域の方々への情報発信に努める。
また、本方針が実情に応じて効果的に機能しているかを検証するために、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。その際には、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、自治会生徒の意見を取り入れるなど生徒が主体的に参加できる状況をつくるとともに、学校評議員等地域からの意見も聴取するように配慮する。