いじめ防止基本方針

 

兵庫県立尼崎高等学校 

いじめ防止基本方針

1 本校の方針
 本校は「自主・根性・聡明」の精神を養い、「21世紀に生きる力」を育み、生徒にとって魅力ある学校作りを目指してきた。また、生命の尊厳と人権の尊重を教育の基盤に据えて、夢や目標に果敢に挑戦して、個々の進路を実現するとともに、将来社会に貢献できる人材ともなれるような生徒の育成に努めてきた。さらに、「県尼発、先生への道」を合言葉に設けた教育類型を平成26年度からは「教育と絆」コースに発展させて、「新たな県尼の創造」に取り組んでいる。
 そして、これらの教育目標を達成するためには、全ての生徒が安心して、様々な教育活動に集中して取り組み、充実した学校生活を送ることが必須の条件であると考える。そのため、「子どもは人格を持った一人の人間として尊重され、自由を保障される」という観点に基づき、いじめが将来にわたって心身に重大な影響を及ぼす深刻な人権侵害であると認識して、いじめを許さない生徒の育成にも励んできたところである。
 そこで、いじめの未然防止を図り、いじめの早期発見に取り組み、発見した場合は適切かつ迅速に解決できることを目指し、年間を通しての指導計画と日常の指導体制を整備すべく、ここに本校の「学校いじめ防止基本方針」を定めるものとする。

 

2 基本的な考え方
 本校では過去の一時期に、生徒指導が困難な学校と言われるような状況にあった。しかし、教職員が一致して毅然とした指導に当たるとともに、地域に貢献する学校作りを目指し、地域と連携した教育活動も充実させてきた。その努力が実って、生徒指導件数や中途退学・進路変更の激減などに見られるように、生徒が学習に集中できる基盤となる落ち着いた教育環境ができ、地域においても評価されるようになった。これらを教訓にして、いじめの事象にも毅然とした生徒指導で対処する必要があると考える。
 それと同時に、いじめに関しては、この事象が問題行動を起こすような特定の生徒の問題ではなく、「いじめはどの学級にも学校にも起こり得る」という緊張感を持った認識を教職員が共有して、生徒同士が好ましい人間関係を築き、個々の生徒が豊かな心を育てることができるように、日常的に教職員が助言や支援に当たる教育相談の機能をより充実させる必要もあると考える。
 このリーガルマインドとカウンセリングマインドを両輪にして、「いじめを生まない土壌づくり」に具体的に取り組んで行くことが肝要である。そのために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を組織的、包括的に推進するものとする。


3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
 〔 別紙1 校内指導体制及び関係機関.pdf 〕
 また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
 〔 別紙2 チェックリスト.pdf  〕

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
 いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
 〔 別紙3 年間指導計画.pdf 〕


(3) いじめを認知した際の組織的対応
 いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
 〔 別紙4 組織的対応.pdf 〕


4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ   れている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長
が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応
 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し事態の、解決に向けて対応する。


5 その他の事項
 誰からも信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、保護者会、三者懇談などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。