災害警報発令時の登校・授業について

 .午前 7 時現在,「尼崎市」に災害警報(以下の警報及び特別警報のいずれか)が発令され  ている場合,午前中の授業は臨時休業とする。

 警報   :暴風,大雨,大雪,暴風雪,洪水,津波,大津波
 特別警報 :暴風,大雨,大雪,暴風雪,高潮

.午前 11 時現在,災害警報が解除されている場合は,13:05 SHR の後,第 5 校時(13:20)より授業を行なう。

.午前 11 時現在,災害警報が解除されていない場合は,臨時休業とする。

定期考査期間中は,午前 7 時現在,「生徒が在籍している市町」に災害警報発令の場合臨時休業とする。なお,休業となった日の考査は,考査最終日の次の日に実施する。

.長期休業中や週休日等の校内における教育活動については,この規定に準ずる。


(注1) 尼崎市以外に災害警報が発令中の場合は,当該地域に在住する生徒のみ,上記1.2.3.に準じ,後日公欠扱いとする。
(注 登校後もしくは学校行事の際に上記の警報等が発令された場合の対応は,別に協議して決める。

※≪補足≫ 上記4について
本年度の「生徒が在籍している市町」は以下の通りです。
尼崎市,西宮市,伊丹市,川西市,宝塚市