生徒としての心得


兵庫県立尼崎高等学校
(以下、生徒手帳  P29~36)


総 則
本校生徒は本校の教育方針に則り以下に掲げる生徒心得、生徒会規約その他の諸規定の精神をよく理解し、礼儀を重んじ、教養を学び勉学に励み、自己の完成に努めると共に、将来立派な社会人となるよう心掛けねばならない。

1.欠席、欠課、遅刻、早退、転退休学等に関すること   
⑴ 欠席の場合は、当日の朝始業までに保護者から担任に連絡すること。
⑵ 欠課した場合は、その理由を該当授業担当に届け出ること。
⑶ 通常遅刻および授業遅刻の場合は、「入室許可証」に必要事項を記入し、学年もしくは他の職員から印をもらったのち、授業場所へ持参し、授業担当者に渡す。
⑷ 早退する場合は、予めクラス担任に申告して許可を得て下校する。体調不良等の場合、保健室で早退指示を受けてから、学年もしくはその他の職員の許可を得る。帰宅後、帰宅した旨担任に連絡すること。
⑸ 忌引の期間は次の基準によるものとし、忌引届を提出する。

父  母       7日以内
祖父母・兄弟姉妹   3日以内
曽祖父母・伯叔父母  1日

⑹ 休学する場合は、医師の診断書等を添えて申し出る。休学の期間は3ヶ月以上1年以内とする。
⑺ 復学しようとする時は、医師の診断書を添えて願書を提出する。
⑻ 転校または退学しようとする場合は、その理由を明記した願書を提出する。
⑼ 以上、(5)(6)(7)(8)の願書類は生徒の保護者からクラス担任を経て学校長宛に提出する。

2.生徒会に関すること
⑴ 生徒はすべて生徒会の会員であり、生徒会行事に参加する権利と義務を有する。生徒会規約は別に定める。
⑵ 生徒は生徒会の部活動の何れかに加入することが望ましい。但し、1人の生徒が3つ以上の部に加入することはできない。

3.集会、掲示、印刷物発行に関すること
生徒による集会、集団的行事は認めない。また、許可なく掲示、印刷物の発行等は禁止する。

4.校内の活動について
⑴ 登校時から放課後までの外出は禁止する。特に外出を要する場合には、担任もしくは学年から許可を得、外出時他の職員から問われた場合は許可証を明示する。
⑵ 午後5時30分以後は学校に居残らぬこと。活動の延長や補習等特別な事情の場合は、関係職員から生徒指導部に申し出て許可を得ること。
⑶ 昼休みにおけるグランド・体育館の使用は不可。また、校舎内での遊戯は禁止する。
⑷ 校具・諸施設を汚損破壊しないこと。破損した時は原則として弁償するものとする。          
⑸ 学校内での火気の使用は許可を要し、屋内では特定の場所以外は使用しない。また、屋外での使用は、学校行事における模擬店以外での使用は禁止する。
⑹ 清掃については特に注意し、関係規則を守る。

5.校外の活動について
⑴ 登下校においては道路交通法を遵守し、交通マナーを守ること。特に、自転車通学の生徒は、自らの安全を守るだけではなく、対歩行者・対自転車にも十分に気を配ること。
⑵ 法律で禁止している場所への立ち入りは絶対にしないこと。
⑶ アルバイトは原則として禁止する。家庭の経済的事情等で、やむを得ずアルバイトをしなければならない場合は、保護者・担任とよく相談の上、アルバイト願を提出し許可を得ること。ただし、アルバイトにはいくつかの条件がある。

6.エチケット
⑴ 教職員、上長、来客に対しては、校内外を問わず挨拶する。
⑵ 明朗活発にして、品位ある言動につとめる。
⑶ 机の上、窓枠に腰掛けるような不作法はしない。
⑷ 始業のベルが鳴る前に着席(体育授業や集会等は整列)し静かに待つ。  
⑸ 友人は互いに人格を尊重し、親しさの中にも正しい礼儀をわきまえなければならない。

A 風紀に関すること
1.服装について
本校生の服装は、次のとおり定める。  
服装は服装規定に従い常に清潔、質素を旨とし、華美にならないように努めること。

男子  所定の制服(ジャケット、スラックス、カッター白無地、ポロシャツ、紺セーター、※ネクタイ) 

女子 所定の制服(ジャケット、スカート、丸襟白ブラウス、ポロシャツ、グレーセーター、※リボン)

<男女とも> ※クリップ式  

〔附則〕
⑴ 登下校は制服とする。季節や体調に応じて適切な着こなしを行うこと。なお、1学期始業式、2学期終業式、3学期始・終業式、卒業式は必ずブレザーを着用すること。
⑵ 制服の変形は一切禁止する。また、ブレザーのボタンは所定の金ボタンとする。
⑶ スカートは膝頭にかかる程度を基準とする。
⑷ 靴下は華美でない無地(白・黒・紺・こげ茶・グレー等)とする。タイツはストッキングをはく場合、黒色もしくはベージュとする。また、上に靴下をはく場合は同色とする。
⑸ 靴について型は問わないが華美でないものとする。サンダル、ハイヒール、スリッパ等は禁止する。
⑹ 防寒具として、華美でないマフラーやコート、フリースジャケット、手袋、ネックウォーマーを着用
してもよい。
⑺ 気候や体調に応じて学校指定のセーターを着用してもよい。
⑻ 学校指定セーターに限り、セーターでの登下校、校舎内でのセーター姿を認める。
⑼ 詳細は、後日配布する「一般的な生徒指導について」を熟読すること。
⑽ この規定は令和4年4月1日から適用する。

2.頭髪・化粧その他について
⑴ 頭髪は高校生らしい清楚な髪型とし、パーマ、脱色、染色は禁止する。ツーブロックや団子ヘア等奇抜と判断される髪型は禁止する。
⑵ 化粧・マニュキュア(ジェルネイル含む)等をしたり、眉を細くしたり、額を剃り上げたりする(そり込み)ことは禁止する。
⑶ 極度な光沢や色つきリップクリームの使用は禁止する。
⑷ アクセサリー類は一切禁止する。

3.喫煙・飲酒・賭博・暴力行為その他について
⑴ 喫煙、飲酒、薬物乱用、賭博及び賭博類似行為は、校内外を問わず厳禁とする。
⑵ 暴力行為は勿論のこと脅迫等の私的制裁は厳に慎むこと。
⑶ いじめは断固許さない。特にSNS等において誹謗中傷を行う等人権を否定するような言動は絶対に行わないこと。

B 自転車通学に関すること
(1) ブレーキ・ライト・鍵等の安全装置の確認ができ、本校指定の雨合羽購入と自転車保険加入が揃っている者に自転車通学を許可する。
(2)  自転車通学申請書を提出すること。 
(3) 自転車許可シールを所定の位置(後輪の反射鏡のあたり、後輪に泥よけがない自転車は、後方から見える位置)に貼り、指定された場所に駐輪すること。
(4)  雨天時は、本校指定の雨合羽を着用すること。生徒昇降口で脱着し、HR教室前のスタンドに掛けておくこ   と。ハンガーは各自で準備すること。
(5) 登校時は校門前で降車、下校時は校門を出てから乗車すること。校内での乗車は禁止。
(6) 下校時、校門から出るときは、一旦停止し安全確認してから走行すること。
(7) 乗り換え等で新しい鑑札シールが必要な者は、生徒指導部に申し出て再購入すること。
(8)盗難や修理等のため、一定期間鑑札シールのない自転車での通学を希望する者は、臨時許可証を発行してもらうこと。
(9)生徒休業日であっても、鑑札シールのない自転車の乗り入れは禁止する。
上記のことが守れない者に対しては、自転車通学を取り消す場合もある。

C 掲示印刷物に関すること
(1)私的な掲示印刷物は認めない。
(2)部活動や各種委員会等で必要な場合は生徒指導部から許可を得て承認印をもらうこと。