定期考査中の欠席について
定期考査中の病気(感染症以外)で医療機関を受診した場合は、考査欠席届と共に、その当日医療機関を受診したことが確認できるもの「当日の診療明細書,領収書等(コピー可)」を提出すること。
インフルエンザと診断された場合
インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」の間、出席停止期間となります。
≪学校に提出するもの≫
① 医療機関を受診したことが確認できるもの(当日の領収書や診療明細書)
② 出席停止・公欠・忌引届 (ダウンロードできます)
≪出席停止期間の例≫
※ どんなに早く解熱しても、発症後5日間は出席停止です。
※ 発症日は、医療機関を受診した日ではなく、インフルエンザ症状(発熱等)が始まった日です。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快(※)した後1日を経過するまで」の間、出席停止期間となります。(無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまで)
※ 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す
≪学校に提出するもの≫
① 医療機関を受診したことが確認できるもの(当日の領収書や診療明細書)
② 出席停止・公欠・忌引届 (ダウンロードできまます)
≪出席停止期間の例≫
それ以外の学校感染症と診断された場合
疾病に応じて、出席停止期間が異なります。
≪学校に提出するもの≫
① 医療機関を受診したことが確認できるもの(当日の領収書や診療明細書)
② 出席停止・公欠・忌引届 (ダウンロードできます)