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兵庫県立神戸甲北高等学校いじめ防止基本方針
いじめ防止対策推進法が平成25年9月28日施行され、本校においても「いじめ防止基本方針」を作りました。この基本方針に基づき、いじめの問題に対応していきます
1 本校の教育方針
本校は、開設以来、校訓に自主・協調・創造、生徒信条に忍耐・自律・向上を掲げ、伝統を育んできた。平成9年より総合学科が開設され、その開設趣旨は「心豊かに主体的・創造的に生きていくことができる資質や能力を身につけさせ、自らの仕事を創造的に遂行したり、生活を豊かにしたりしていくことができる人間を育成」することを目指している。すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな教育活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ速やかに解決するために「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的考え方
いじめについては、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員が持ち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
資料1_校内指導体制及び関係機関.pdf
また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化に敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためにチェックリストを別に定める。
資料2_チェックリスト.pdf
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
資料3_年間指導計画.pdf
(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
資料4_組織的対応.pdf
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受けた生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、心身に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるときも重大事態と考えられるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に判断する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。
5 その他の事項
誰からも信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、保護者会、三者懇談などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域と連携した学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。
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