学校評価とは
2019年4月の記事一覧
学校評価について
1 学校評価の目的
(1)自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達
成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について評価することにより、学校
として組織的・継続的な改善を図る。
(2)評価の実施とその結果の公表・説明により、説明責任を果たすとともに、保護
者や地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学
校づくりを進める。
(3)各学校の設置者等(兵庫県教育委員会)が、評価の結果に応じて、学校に対す
る支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保
障し、その向上を図る。
2 学校評価に関する規定
○学校教育法 ※高等学校にも準用
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動そ
の他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営
の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向
上に努めなければならない。
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するた
め、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極
的に提供するものとする。
○学校教育法施行規則 ※高等学校にも準用
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自
ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項
目を設定して行うものとする。
第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の
児童の保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い、その結果
を公表するよう努めるものとする。
第68条 小学校は、第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定によ
り評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するもの
とする。
(1)自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達
成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について評価することにより、学校
として組織的・継続的な改善を図る。
(2)評価の実施とその結果の公表・説明により、説明責任を果たすとともに、保護
者や地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学
校づくりを進める。
(3)各学校の設置者等(兵庫県教育委員会)が、評価の結果に応じて、学校に対す
る支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保
障し、その向上を図る。
2 学校評価に関する規定
○学校教育法 ※高等学校にも準用
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動そ
の他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営
の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向
上に努めなければならない。
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するた
め、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極
的に提供するものとする。
○学校教育法施行規則 ※高等学校にも準用
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自
ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項
目を設定して行うものとする。
第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の
児童の保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い、その結果
を公表するよう努めるものとする。
第68条 小学校は、第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定によ
り評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するもの
とする。
動画による学校紹介
学校紹介・美術工芸部紹介
サンテレビ「4時!キャッチ」2020/7/15
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