いじめ防止基本方針

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兵庫県立兵庫高等学校いじめ防止基本方針

平成29年9月1日
県立兵庫高等学校

1 学校の方針


 本校では、四綱領の精神を基調とする教育方針に基づき、文武両道に励み、 21 世紀の日本の担い手としての志を持ち 、主体的に判断し行動できる人材の育成を目的とし て、生徒に 、他者を思いやり協力して活動するという社会生活の基本を身につけ させると ともに、 生徒が 様々な活動や体験を通して確かな人権感覚を身につけ、お互いの個性を認め合い、生き生きと自己実現できる学校文化の創造を目指している。
 そのためには、生徒の主体性を尊重し 、学校内外において、全ての生徒が安心して様々な活動に参加できる よう 、人権侵害としての「いじめ」を防止することが重要である。教職員 による 日常の指導体制を 確立 し、「いじめ」の未然防止を図る ため に、 兵庫県立兵庫高等学校いじめ防止基本方針を策定し、 ホームページ等を通じて生徒・保護者にも周知し 、「いじめ」の早期発見 に努め、「いじめ」を認知した場合の的確 かつ速やかな対応を図る 。

2 基本的な考え方


 本校は、明治41 年創立、平成 30 年には創立 1 1 0 周年を迎え る 伝統校である。生徒のほとんどが大学進学を目指し日々学業に励んでおり、1年時から体系的なキャリア教育を行い、生き方の探究を含め進路意識の涵養に努めている。同時に、生徒会や実行委員が主体となって運営する文化祭、体育祭、新入生歓迎遠足、野外活動、修学旅行、 全クラスが 取り組む合唱コンクールや対神戸高校定期戦等の学校行事、加入率 95 %を超える部活動など多彩な体験の中で生徒の人格の陶冶を目指している。また、校則等による制約は最小限にとどめ 、 生徒の自主性 ・ 主体性の伸長を期している。
生徒たちは自由で闊達な校風のもと充実した学校生活を満喫し、友人、先輩・後輩との良好な 人間関係が 築けている ことから 、生徒指導上の課題事案も少ないという現状がある。
 しかし、学校が人間の集まりである以上、いじめは「どの学校にも、どの学級にも起こり得る」ものであるとの認識のもと、日頃から、豊かな心を育てるとともに、集団における人間関係を調整できる力を持った生徒の育成を図り、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組まねばならない。また、「児童の権利に関する条約」に基づき、人権侵害に対しては学校として適切な救済に努める必要がある。そこで、本校では、以下のとおり指導体制を構築し、いじめ防止等の対策を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等


(1)日常の指導体制
 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有する関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を以下のように定める。

指導体制

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
 いじめの防止等の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止等に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取組方針、いじめの防止の取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質向上を図る校内研修など年間の指導計画を以下のように定める。

●1学期
・新しく着任した教員に、本校のいじめ対策についてオリエンテーションを行う。
「兵庫県いじめ防止基本方針」「本校のいじめ防止基本方針」「いじめ対応マニュアル」
・各学年が、1学期当初に行う生活実態調査アンケートに、いじめの有無についての項目を設け、いじめの早期発見・いじめに対する意識の向上に努める。
・各学年が、学年保護者会において、生徒の家庭内での変化に気付いてもらうこと、現在校内で起きている生徒指導上の問題行動について説明し、保護者の意識を高める。また、保護者会後に、クラス懇談、希望者には個別懇談を行い、保護者から家庭での生徒状況と学校での状況について情報交換を行う。
・各学年の「学年会議」において、授業中の生徒の様子・課題の提出状況・成績の推移・出欠状況を報告し合い、気になる生徒について教員間の共通理解を図る。
・人権学習会を1・2年生対象に開き、いじめや差別、人権問題について考える機会を設ける。
・終業式に、「夏季休業中の生活について」の注意事項プリントを配布し指導する。スマートフォン等でのSNS 利用により友人関係のトラブルに発展しないように注意する。
・新入生に対して情報モラル講習会を行い、情報端末を使ったいじめの具体例について理解させ、情報モラルの向上をはかる。

●夏季休業中
・全学年のクラス担任による三者懇談の中で、進路に関する相談だけでなく、生徒の学校生活や家庭での様子などについて保護者と情報交換をし、生徒の行動を確認し合う。

●2学期
・全教員による校内研修を実施する(外部講師の招へいや具体的事例の研究や活用)
・1年生は大山での野外学習、2・3年生は校外学習を行い、その際の行動を「班別グループ行動」とし、「仲間外れを出さず、皆で仲良く活動する」という意識を高める。
・全教員対象に教育相談研修会を行い、校内の生徒の相談内容について共通理解し、また喫緊の問題事案に対する適切な対応方法等を学ぶ。
・各学年の保護者会後に、クラス懇談、個別懇談の時間を設け、生徒の生活の変化などについて保護者からの情報を確認する。
・終業式に、「冬季休業中の生活について」の注意事項プリントを配布し指導する。スマートフォン等でのSNS 利用により友人関係のトラブルに発展しないように注意する。
・いじめアンケートを全校生徒に実施し、いじめの早期発見と対応を行う。

●3学期
・人権学習会を1・2年生対象に開き、いじめや差別、人権問題について考える機会を設ける。
保護者にも学習会への参加を呼びかけ、意識啓発を行う。
・終業式に、「春季休業中の生活について」の注意事項プリントを配布し指導する。スマートフォン等でのSNS 利用により友人関係のトラブルに発展しないように注意する。
・いじめ対応チームで1年間の振り返りを行う。
・学校評価にいじめ対策にかかわる目標を設定し、組織的に対応できているか評価・確認する。

●その他の日常的な取り組み
・無届けの遅刻欠席については、即時に保護者と連絡をとり、生徒の生活に変化がないか気を配る。
・平素から生徒と一緒に活動しながら、生徒との雑談等の中で、何か困ったことや悩んでいることがないか確認する。
・いじめ等の事件に関する新聞記事・ポスター等を、教室や生徒昇降口に掲示し、いじめに対する意識を高めさせる。
・毎週の学年会議において、各担任から、クラスについての報告を行い、いじめやもめごとなどがあれば報告し、学年団で共通理解をした上で対策を考える。
・必要に応じて臨時学年集会を開き、生徒に問題について考えさせ、改善を求める。

(3) いじめを認知した際の組織的対応

組織的対応

4 重大事態への対応


(1) 重大事態とは
 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
 また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応
 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織により調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会に協力する。

5 その他の事項


 本校は地域から信頼される高校をめざし、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については,学校のホームページで公開するとともに、保護者会、三者懇談会などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、県のマニュアルを参考にしつつ、生徒会の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、学校評価を通して学校評議員や保護者
等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

・平成26年4月1日 制定
・平成28年4月1日 改定
・平成29年9月1日 改定