「臨時休業」(学校を休みにする)の取り扱いについて
 警報発令は以前の地域以外に市町別にも発令されます。報道機関により、ある市の警報がその市を含む地域として報道されることがあります。兵県南部・播磨南西部に警報が発令されていても、姫路市が含まれているか確認願います。
 「臨時休業日」は下記のとおりで、自宅学習とします。徹底していただきすようよろしくお願い致します。
 
                                      記
                                        

暴風、豪雨等で危険が予想される場合

(1)午前6時現在、姫路市に暴風・大雨・洪水・大雪等、に関する「警報(波浪警報は除く)」が出されている場合は「休業日」とします。
(2)午前6時以降に、上記の「警報」が解除されても当日は「休業日」とします。
(3)午前6時以降の登校時および登校後、「警報」が発令された場合は学校より連絡いたします。
(4)台風接近により、警報発令が予測される場合は、自宅待機の連絡を入れることもあります。
(5)姫路市以外に警報発令の場合は、この警報発令地域から登校する幼児児童生徒は欠席扱いにはなりません。
この場合、家庭より学校へ連絡して下さい。

警報確認方法
 ◎NHK総合テレビ
 ◎気象庁のホームページ(http://www.jma.go.jp/jma/index.html)
 ◎兵庫県防災気象情報(http://hyogo.bosai.info/)

交通ストライキで交通機関が不通になった場合

(1)午前6時現在のニュース等で、JR西日本・山陽電車・神姫バスのうち2つ以上がストライキをしている場合は「休業日」とします。
(2)午前6時以降に、ストライキが解除されても当日は「休業日」とします。

不明な点があれば学校までお問い合わせ下さい。