平成 28 年 5 月 26 日
県立相生高等学校

政治的活動等についてのお知らせ

 

 公職選挙法が改正され、選挙権を有する者の年齢が、満 18 歳以上に引き下げられました(平成 28 年 6 月 19 日施行)。
 国の通知においては、満 18 歳以上の生徒が選挙運動期間中に選挙運動ができるようになったことに伴い、放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動については、高等学校等はこれを尊重することになること、また、家庭の理解の下、当該生徒が判断し行うものであることが示されました。
 学校における選挙運動や政治的活動の指導については、国の通知を踏まえ、各学校の状況や実態に応じて校長が判断し、指導の基準等を決め周知するよう通知がありました。
 本校では、学校の教育目的達成の観点から、以下のように規定を定め、生徒の政治的教養を適切に養うよう指導します。

 

生徒による政治的活動等に関する規定


1 選挙運動や政治的活動については、公職選挙法等に違反することがないようにすること。

2 学校の校内においては、選挙運動や政治的活動は禁止する。ただし、届け出により学校教育上の支障がなく、校長が許可した場合は認める。

3 放課後や休日等に学校の校外で行われる生徒の政治的活動等は、家庭の理解の下、当該生徒が判断し行うものとする。ただし、違法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものへの参加等を認知した場合には、警察へ相談・通報するなど、生徒指導上の問題行動として必要な指導を行うことがある。