警報発表時の取扱いについては下記のとおりとする。

1 午前6時00分現在、相生市、赤穂市、たつの市、上郡町、太子町、姫路市のいずれかの市町に、下表のいずれかの警報が発表されている場合、生徒は登校を見合わせ自宅待機とする。なお、上記以外の市町に警報が発表されている場合は、その地域に居住している生徒のみ自宅待機とし、公認公欠扱いとする。

 

2 午前8時30分までに、下表のすべての警報が解除されている場合は、3校時から授業を行う。午前8時30分の時点で、発表されている警報が1つでも解除されていない場合は、臨時休業とする。

 

3 定期考査期間中は1の時点で臨時休業とし、当日分の考査は考査終了予定日の翌日に実施する。

 

4 その他、地震等非常時の取り扱いについては、その都度定めるものとする。

臨時休業・自宅待機

の基準となる警報等

区  分

情 報 名

大雨・洪水関連

・レベル3氾濫警報 以上

・レベル3大雨警報 以上

・レベル3土砂災害警報 以上

暴風・大雪関連

・暴風警報/暴風特別警報

・大雪警報/大雪特別警報

・暴風雪警報/暴風雪特別警報