警報発表時の取扱いについては下記のとおりとする。

① 午前6時00分現在、相生市、赤穂市、たつの市、上郡町、太子町、姫路市のいずれかの市町に、大雨(土砂災害、浸水害)警報,洪水警報,暴風警報,暴風雪警報,大雪警報のいずれかの警報が発表されている場合、生徒は登校を見合わせ自宅待機とする。なお、上記以外の市町に警報が発表されている場合は、その地域に居住している生徒のみ自宅待機とし、公欠扱いとする。

 

② 午前8時30分までに、大雨(土砂災害、浸水害)警報,洪水警報,暴風警報,暴風雪警報,大雪警報のすべてが解除されている場合は、3校時から授業を行う。

 

③ 午前8時30分の時点で、発表されている警報が1つでも解除されていない場合は,臨時休業とする。

 

④ 上記の警報の情報確認は、NTTなどの電話による情報ではなく、地デジ・データ放送等による市町ごとの情報によるものとする。

 

※ ただし、定期考査期間中は①の時点で臨時休業とする。警報が発表された日に実施する予定の試験科目は考査終了予定日の次の登校日(例、考査が同じ週の月曜日から木曜日まで予定されていて、月曜日の考査が臨時休業となった場合は、その週の金曜日に中止となった月曜日分の考査を実施する)に予定の時間割で実施する。警報が発表された翌日の考査は、考査時間割とおりに実施する。
その他、地震等非常時の取扱いについては、そのつど定めるものとする