新型コロナ感染症にかかる療養期間等の見直しについて
令和4年9月13日
保護者 様
兵庫県立須磨東高等学校
校 長 宗 石 理
新型コロナ感染症にかかる療養期間等の見直しについて
平素は本校の教育活動にご支援いただき、ありがとうございます。
さて、この度、県教委より新型コロナウイルス感染症にかかる療養期間等の見直しについて通知がありましたので、本校においても、下記のとおり、適用しますのでご理解ご協力をお願いいたします。
記
1 療養期間等の取扱いについて(陽性者)
(1)有症状患者
①発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能。
例 9/1発症日(0日目)→ 9/8 発症日から7日目→ 9/9 発症日から8日目(症状軽快後24h経過) 解除可能
②10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、
高齢者等ハイリスク者との接触、マスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
①検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能(従前どおり)。
②最初の検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間
経過後(6日目)に解除可能。
例 9/1最初の検体採取日(0日目)→ 9/6 検体採取日から5日目(陰性)→ 9/7 検体採取日から6日目 解除可能
③7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等
ハイリスク者との接触、マスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底。
2 療養期間中の外出自粛について
療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたも
のの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められない。
3 療養期間終了後の欠席の取り扱いについて(9月1日より施行)
・欠席の理由について、医療機関から新型コロナウイルス感染症のためと診断または検査を指示された場合は出席
停止扱いとする。(医療機関からの指示がない場合は欠席)
・出席停止の手続きについては、医療機関に新型コロナウイルス感染症のために診断または検査が必要な旨を生徒手
帳の「医師よりの連絡」等に記入してもらい、担任に提出。(診断書でなくても良いが、新型コロナウイルス感
染症の表記が必要)
[記入例]「新型コロナウイルス感染症の後遺症のため受診」 「新型コロナウイルス感染症の検査のため」