非常変災時の対応

通常授業日

1 気象警報発令のとき

(1) 午前6時において、別途定める地域のいずれかに、「大雨」「洪水」「暴風」「大雪」「暴風雪」のいずれかの警報が発令されている場合は自宅待機とする。

(2) その後、午前8時までに、警報が解除となった場合は、原則として第3校時から授業を実施する。 

(3) 午前8時において警報発令が継続中の場合は、臨時休業とする。

(4) 別途定める地域に気象警報が発令されていなくても、生徒の居住する地域に気象警報が発令されている場合は、その生徒について上記と同様の取り扱いとする。

 

別途定める地域とは、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、太子町、上郡町を指す。

(旧播磨南西部に属する市町)

 

2 地震、凍結等による主要交通機関途絶のとき

(1) JR山陽本線(姫路-相生間)、通学バス(相生駅から)のいずれかが午前8時までに運転が再開されていない場合は臨時休業とする。

(2) (1)以外の交通機関だけが運行されていない場合は、授業を実施し、登校不能となった生徒は出席扱いとする。

 

3 その他、緊急の事態が生じたときは、本校ホームページにより対応を連絡する。

 

定期考査日

1 気象警報発令のとき

(1) 午前6時において、別途定める地域のいずれかに、「大雨」「洪水」「暴風」「大雪」「暴風雪」のいずれかの警報が発令されている場合、臨時休業とする。

 (2) 別途定める地域に気象警報が発令されていなくても、生徒の居住する地域に気象警報が発令されている場合は、その生徒について上記と同様の取り扱いとする。

 

2 地震、凍結等による主要交通機関途絶のとき

(1) JR山陽本線(姫路-相生間)、通学バス(相生駅から)のいずれかが午前8時までに運転が再開されていない場合は臨時休業とする。

(2) (1)以外の交通機関だけが運行されていない場合は、考査を実施する。考査を受験できない生徒がいる場合は、考査の開始時間を遅らせるなど、別途対応する。

 

3 臨時休業日の試験は、試験最終日以降に実施する。

 

4 その他、緊急の事態が生じたときは、本校ホームページにより対応を連絡する。