学校いじめ防止基本方針
1 本校の教育方針
本校は、校訓「あかるく、心ゆたかに、たくましく」のもと、人間尊重の精神を基盤とし、児童生徒一人一人の生きる力を育て、主体的に生きる能力の伸長を図るとともに、将来、社会に参加し、自立できる調和のとれた人間の育成を目標としている。
そのために、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日 常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、 いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は、適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。
2 基本的な方向
本校は、昭和37年、知的障害児に小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行い、あわせて、その障害を補うために必要な知識・技能・態度を育むことを目的として設置され、地域や関係機関との連携のもと、キャリア教育の視点に立ち、小学部入学から高等部卒業までの12年間を見据えた教育活動を実践している。
また、地域の小・中・高等学校や大学との交流及び共同学習をはじめ、自治会等と多くの行事を実施し、地域社会との交流を積極的に展開している。これらの活動を通じて、児童生徒の社会性を高めるとともに、近隣の学校や地域に対して、障害がある児童生徒への理解と啓発を進めている。
学校の教育活動全体を通じて、少人数の児童生徒を複数の教員で指導、支援する体制をとっており、個々の児童生徒の学校生活及び家庭生活の状況について複数の教員が把握し、わずかな変化にも対応するよう心がけている。
いじめについては、「いじめは、どの学校にも、どの学級にも起こりうる」という認識をすべての教職員が持ち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
また、いじめが教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から,学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため,包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
(3) いじめ発生時の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合や、いじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、「いじめ対応チーム」に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び人権擁護委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 その他の留意事項
「信頼される学校」「開かれた学校」をめざしている本校は、これまでも様々な情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、保護者懇談会、家庭訪問など、あらゆる機会を利用して、保護者や地域への情報発信に努める。そして、「地域の子どもは、地域で育てる」という意識の醸成に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童生徒の意見を取り入れるなど、可能な限り、いじめの防止等について児童生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。
また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。
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