三田祥雲館高校における臨時休業の扱いは以下の通りです。(R2.11.2 改定)
(1)警報発令時の臨時休業について
Ⅰ 定期考査以外の日
午前6時現在、「三田市」に「大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪」のいずれかの警報が発令されている場合は臨時休業とする。
「三田市」以外で、居住している地域に警報が出ている場合、または通学途中で通過する地域に警報が出ている場合には、該当の生徒は自宅待機とし、公欠として扱う。
また、午前6時以降に警報が発令された場合も上記に準ずる。ただし、警報の発令が授業開始以降の場合は、その時の状況により、校長が別途判断する。
Ⅱ 定期考査の日
午前6時現在、別表のいずれかの市・町に「大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪」のいずれかの警報が発令中の場合は、臨時休業とする。
定期考査中に臨時休業になった日の試験は、試験最終日の翌日(授業を行う日)に実施する。
また、午前6時以降に別表のいずれかの市町に、警報が発令された場合も臨時休業とする。ただし、警報の発令が考査開始以降の場合は、その時の状況により校長が別途判断する。
<別表>定期考査の日に臨時休業とする気象警報の市、町(令和6年度)
三田市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、三木市、川西市、丹波篠山市、丹波市、加東市、 猪名川町、明石市、小野市 |
(2)【感染症の予防】に関する事項による臨時休業について
学校保健安全法第20条(旧学校保健法第13条)【感染症の予防】に関する事項による場合は、臨時休業とする。
(3)その他
その他、急迫の事情があり、校長が必要と認めた場合、臨時休業とする。