臨時休校について

三田祥雲館高校における臨時休業の扱いは以下の通りです。(R6改定)

(1)警報発令時および公共交通機関(JR)運休時の臨時休業について

Ⅰ 定期考査以外の日

  1.  午前6時現在、「三田市」に、暴風雪、大雨、洪水、暴風、大雪のいずれかの警報が発令中の場合は臨時休業とする。
    「三田市」以外で、居住している地域に警報が出ている場合、または通学途中で通過する地域に警報が出ている場合には、該当の生徒は自宅待機とし、公欠として扱う。
    また、午前6時以降に警報が発令された場合も上記に準ずる。ただし、警報の発令が授業開始以降の場合は、その時の状況により校長が別途判断する。
  2.  午前6時現在、JRの篠山口から新三田方面と宝塚から新三田方面の2つの区間がともに途絶または運休している場合は臨時休業とする。
    前述の2つの区間のうち、いずれかが途絶または運休している場合は、その区間を利用している生徒は自宅待機とし、公欠として扱う。
    また、午前6時以降に途絶または運休した場合は、その時の状況により校長が別途判断する。

Ⅱ 定期考査の日

  1. 午前6時現在、別表のいずれかの市町に、暴風雪、大雨、洪水、暴風、大雪のいずれかの警報が発令中の場合は臨時休業とする。臨時休業となった日の考査は、考査最終日の翌日(授業を行う日)に実施する。また、午前7時以降に別表のいずれかの市町に、警報が発令された場合も臨時休業とする。ただし、警報の発令が考査開始以降の場合は、その時の状況により校長が別途判断する。
  2. 定期考査日にJR、神戸電鉄、神姫バスなどの生徒が利用している主な交通機関が途絶または運休した場合は、その時の状況により校長が別途判断する。 
<別表>定期考査の日に臨時休業とする気象警報の市、町(令和7年度)
三田市、神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市、三木市、川西市、丹波篠山市、丹波市、加東市、猪名川町、小野市

気象警報・注意報:兵庫県(気象庁ホームページへ)

 

(2)【感染症の予防】に関する事項による臨時休業について
 学校保健安全法第20条(旧学校保健法第13条)【感染症の予防】に関する事項による場合は、臨時休業とする。


(3)その他
 その他、急迫の事情があり、校長が必要と認めた場合、臨時休業とする。