学校感染症(インフルエンザ等)り患時の手続きについて

学校感染症(インフルエンザ等)り患時の手続きについて

保健部

 学校感染症にり患した場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置をとります。出席停止の期間中は、医師の指示に従って療養してください。

(1)り患判明後、すぐ
 学校に報告し、下記基準または医師より登校許可が出るまで療養してください。

 

(2)学校感染症の種類と出席停止期間の基準

※病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められた場合は、この限りではありません。


(3)出席停止解除時

 再登校の際、下記の書類を直ちに担任へ提出してください。


<インフルエンザと診断された場合>

①「インフルエンザり患証明書(生徒手帳62~67ページ)」または

「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関する報告」(06インフル・コロナ証明書(HP用).pdf

 いずれかを保護者が記入

②薬の説明の用紙など、り患が証明できるもの
 

<新型コロナウイルス感染症と診断された場合>

①「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関する報告」(06インフル・コロナ証明書(HP用).pdf)を保護者が記入

②病院の領収書など、受診が証明できるもの

※自己検査キットや常備薬等を使用し受診していない場合は、学校へご連絡ください。

 

<上記以外の感染症と診断された場合>

 登校許可書(生徒手帳69・71ページ)等に主治医が記入した療養の証明(病名、出席停止の期間、受診医療機関名、主治医名)となるもの1つ。
 登校許可書はこちらからダウンロードもできます。(登校許可書(インフル・コロナ以外).pdf

※登校許可書等、医師による療養の証明が難しい場合は、学校へご連絡ください。