平成15年 1月27日
平成29年 2月21 日
平成30年4 月 1 日
令和2 年4月1日
令和4年4 月 1 日
兵庫県立武庫荘総合高等学校学則
第1章 総 則
(学則の目的)
第1条 この学則は兵庫県立高等学校学事通則(昭和35年兵庫県教育委員会規則第15号)第
18条の規定により、 兵庫県立武庫荘総合高等学校 (以下本校とする)について必要事項を定
める。
(名称)
第2条 本校は、 兵庫県立武庫荘総合高等学校 と称し、兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目31-1に
置く。
(教育の目的)
第3条 本校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて、 高等普通教育及び専門教
育を施すことを目的とする。
(課程、学科)
第4条 本校には、単位制による全日制課程総合学科及び単位制による全日制課程 福祉科 を置く。
(修業年限)
第5条 本校の修業年限は3年とする。
第2章 学年・学期及び休業日
(生徒定員)
第6条 本校は、男女共学とし、生徒定員は兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則(昭和 3
5年兵庫県教育委員会規則第4号。以下「管理規則」という。)第2条第2項に定めるところに
よる。
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から9月30日まで
第2学期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 授業を行わない日(以下「休業日」とする。)は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4)夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5)冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6)学年末休業日 3月24日から同月31日まで
(7)本校創立記念日 10月1日
(8)前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、兵庫県教育委員会(以下
「県教育委員会」という。)の承認を得た日
2 校長は管理規則第5条第2項及び第3項の規定に基づき休業日の期間を変更することがで
きる。
3 校長は非常変災その他急迫の事情のため、臨時に休業することができる。
第3章 教育課程及び教科用図書
(教育課程)
第10条 教育課程は管理規則第12条に基づき、県教育委員会に届け出たものとする。
2 教育課程表は、別に定める。
(教科用図書)
第11条 教科用図書は次に掲げるものから選定する 。
(1)文部科学大臣の検定を経た教科用図書
(2)文部科学大臣において、著作権を有する教科用図書
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切と認められたものは、県教育委員
会に届け出て使用 することができる。
第4章 単位の修得及び卒業の認定
(単位の履修)
第12 条 履修する各教科・科目の単位は、第10条に定める教育課程のとおりとする。
2 福祉科については、学校指定規則別表第5に定める各科目の出席時間数が学校指定規則に
定める時間数の3分の2(ただし、介護実習については5分の4)に満たない者については、
当該科目の履修の認定をしない。
(単位修得の認定)
第13条 校長は、生徒が本校の教育課程に従って教科・科目を履修し、その成果がその教科・科
目の目標からみて満足できるものと認めた場合、その教科・科目について所定の単位を修得し
たことを認定する。
2 教育上有益であると考えられる技能検査に合格し、資格を得て、その成果を当該技能審査
と関わり深い科目の増加単位として認定されることを希望する生徒は、 保護者と連署した所定
の様式による技能審査の単位認定願に、合格を証する書類を添えて、校長に提出して認定を受
けることができる。
(卒業の認定)
第14条 校長は、所定の教科・科目の単位を修得し、且つ教科以外の教育活動を履修して、その
成果がその目標からみて満足できるものと認めた生徒に対して卒業を認定する。
(卒業の時期)
第15条 卒業の時期は最終学年の3月とする。ただし特別の事由の認められた生徒に関しては他
の月とすることができる。
(卒業証書)
第16条 校長は卒業を認定した生徒に対して、所定の様式の卒業証書を授与する。
第5章 入学・転学・出席停止・休学・退学その他
(入学の許可)
第17条 本校への入学は、校長がこれを許可する。
(入学の時期)
第18条 第1年次に入学を許可する時期は、4月1日とする。ただし特別の事情がある場合は、
この限りではない。
(入学の資格)
第19条 入学を許可することのでき る者は、中学校(特別支援学校中学部、文部科学大臣が認定
した在外教育施設等を含む。以下同じ。)を卒業した者並びに学校教育法第 57 条及び同施行規
則第95条に規定する者とする。
(通学区域)
第20条 本校の通学区域は兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則 (昭和35年兵庫県教育委
員会規則第7号 。以下「通学区域規則」という。の定めるところによる。
(志願手続き)
第21条 本校の第1年次に入学しようとする者は、保護者(子に対して親権を行う者、親権を行
う者がないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)と連署した所定の様式の入学願書を出身
中学校長を経て、通学区域規則の定めるところにより志願する学校の校長に提出しなければな
らない。
(入学者の選考)
第22条 校長は、入学志願者に対し、県教育委員会が定める当該年度の兵庫県公立学校入学者選
抜要綱により、入学選抜を行う。
(入学手続き)
第23条 入学を許可された生徒は、兵庫県立高等学校学事通則(昭和35年兵庫県教育委員会規
則第15号)の定めるところにより、入学許可の日から10日以内に、同通則別記様式第3号
による宣誓書とともに、保護者及び後見する者が連署した同通則別記様式第4号による誓約書
その他必要な書類を、校長に提出しなければならない。
2 前項の後見する者は、校長の定める地域内に住所を有し、独立の生計を営む者でなければ
ならない。ただし、校長において不適当と認めたときは、変更させることができる。
3 保護者又は後見する者は、住所若しくは氏名を変更したときは、所定の様式による住所(氏
名)変更届をすみやかに校長に提出しなければならない。
4 保護者又は後見する者が死亡その他の事由により欠けたときは、すみやかにこれにかわる
者を定め、前項の規定に準じて誓約書を校長に提出しなけれ ばならない。
(編入学)
第24条 第1年次の途中又は第2年次以上に編入学しようとする者は、相当年齢に達し前各年次
の課程を修了した者と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
2 第1年次の途中又は第2年次以上に編入学しようとする者は、第21条の規定に準じて校
長に願い出なければならない。
3 校長は、教育上支障がない場合には、前項の編入学を許可することができる。
4 編入学を許可された生徒は、前条の規定に準じて手続きを行わなければならない。
(転学)
第25条 転学しようとする生徒は、事由を記した所定の書面に保護者と連署し、校長に願い出な
ければならない。
2 他の学校から本校に転学しようとする生徒は、前項の規定に準じて転学願を校長に提出し
なければならない。
3 校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。
(留学)
第26条 留学しようとする生徒は、事由を記した書面に保護者と連署し、校長に願い出なければ
ならない。
2 校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することができる。
3 留学の期間は1年を原則とする。ただし、その期間の延長を希望する生徒は、保護者と連
署した所定の様式による留学延長願を、校長に提出し、校長の許可を得て留学期間を1年間延
長することができる。
4 留学中の生徒が在籍校に復帰するときは、その事由を記した書面を提出して、校長の許可
を受けなければならない。
(休学)
第27条 病気その他やむを得ない事由により3か月をこえて出席することができないため休学
しようとする生徒は、その事由及び期間を記した書面に、医師の診断書等これを証する書類を
添えて、保護者と連署し、校長に願い出なければならない。
2 校長は、前項の事由が正当で あると認めるときは、休学を許可することができる。
3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長は、特別の事情があると認めるときは、2
年を超えない範囲で、その期間を延長することができる。
(復学)
第28条 休学の期間内にその事由が消滅し復学しようとする生徒は、その事由及び期日を記した
書面に、医師の診断書等これを証する書類を添えて、保護者と連署し校長に願い出なければな
らない。
2 前項の場合において、校長は、教育に支障がないと認めたときは、復学を許可することが
できる。
(退学)
第29条 疾病その他の事情により退学しようとする生徒は、事由を記した書面をもって保護者と
連署し、校長に願い出なければならない。
2 校長は、前項の事由が正当であると認めるときは、退学を許可することができる。
(死亡届の提出)
第30条 生徒が死亡したときは、保護者は所定の様式による死亡届を速やかに校長に提出しなけ
ればならない。
(住所、氏名、保護者の変更)
第31条 生徒が住所若しくは氏名を変更したとき、又は保護者の変更があったときは、保護者
(保護者に変更のあったときは変更後の保護者)は所定の様式による書面に連署し、住民票等
の事由を証する書類を添えて、校長に届け出なければならない。
(出席停止)
第32条 伝染病にかかり又はおそれのある生徒に対し、校長は、学校医または保健所長の意見を
聞いて、出席停止を命ずることができる。
第6章 賞 罰
(表彰)
第33条 校長は、学業・人物その他について他の模範と認められる優秀な生徒を、表彰すること
ができる。
(懲罰)
第34条 校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。
3 前項による退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行う。
( 性行不良で改善の見込みがないと認められるもの
( 学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの
( 正当の理由がなくて出席常でないもの
( 学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反したもの
第7章 入学考査料・入学料・授業料・その他諸費用
(入学考査料、入学料、授業料その他の費用)
第35条 入学考査料、入学料、授業料その他の費用徴収の額及び方 法については、兵庫県立学校
授業料等徴収条例(昭和37年兵庫県条例第47号)の定めるところによる。
(授業料の減免)
第36条 生活困窮等により学費の負担にたえないと認められる生徒の授業料減免については、兵
庫県立の高等学校及び中等教育学校の授業料等の免除及び減額に 関する 規則(昭和36年兵庫
県教育委員会規則第18 号 )の定めるところによる。
(授業料滞納者に対する措置)
第37条 校長は、授業料を所定の期日から3か月を経過してもなお、正当な理由がなくて納付し
ない生徒に対し、出席停止を命ずることができる。
第8章 補 則
(成年に達した生徒等に係る読替え等)
第38条 本校に入学しようとする者又は生徒が成年に達した場合においては、次の表の左欄に掲
げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄
に掲げる字句に読み替えるものとし、第 23 条 第2項から第4項まで の規定は適用しない。
| 第13条第2項及び 第26条第3項 |
保護者と連署した所定の様式 | 所定の様式 |
| 第21条 | 保護者(子に対して親権を行う者、 親権を行う者がないときは、未成年 後見人をいう。以下同じ。)と連署し た所定の様式の入学願書 |
所定の様式の入学願書 |
| 第23条第1項 | 宣誓書とともに、保護者及び後見す る者が連署した同通則別記様式第 4号による誓約書その他必要な書 類を、 |
宣誓書その他必要な書類を、 |
| 第25条第1項及び 第26条第1項 |
書面に保護者と連署し、 | 書面をもって |
| 第27条第1項及び 第28条第1項 |
保護者と連署し、校長に | 校長に |
| 第29条第1項 | 書面をもって保護者と連署し、 | 書面をもって |
| 第30条 | 保護者 | その親族又は同居者 |
(細則)
第39条 この学則の施行に関し、必要な細則は別に定める。
附則
この学則は平成15年4月1日より施行する。
附則
この学則は平成29年10月1日より施行する。
附則
この学則は平成30年4月1日より施行する。
附則
この学則は令和 2 年4月1日より施行する。
附則
この学則は令和4年4月1日より施行する。