生徒心得
1 前文
兵庫県立農業高等学校定時制生徒は、「ゆたかな情操、たゆまぬ研鑽」の校訓に基づいて、勤労生徒にふさわしい学力や体力及び生活態度を身につけなければならない。
この生徒心得もその目標達成の道しるべとなり、そして望ましい校風の樹立と維持がなされることを願って制定するものである。またルールの遵守こそ、社会生活を営むうえでもっとも基本的な原則であることを肝に銘じてほしい。
2 礼儀
学校・職場の内外を問わず、互いに人格を尊重し、思いやりをもって人に接すること。
3 交友
互いに人格を尊重し、教養を高め、友情と信頼を深めること。
4 校内生活
(1) 余裕を持って登校し、学習への心構えを整え、教材等を準備の上、授業に臨むこと。
※授業時間中に授業の活動場所以外にいる場合は「怠学行為」として警告書指導を行う。
(2) 自習時間は、課題の有無に関わらず、ホームルーム又は所定の場所で静かに自習すること。
(3) 異なる学年の教室に入らないこと。
(4) 服装は勉強するのにふさわしいものにすること。制服、仮装等は着てこないこと。
(5) 通学靴、上履き、体育館シューズは厳重に区別すること。
(6) 所定の下校時刻までに、必ず下校を完了すること。原則として休業日(休日)には学校施設の利用はできない。
登校開始時刻 0校時受講者 16時以降 下校時刻 平日 21時10分※ 上記以外の者 17時以降 長期休業中 20時 考査中 20時 |
(7) 校舎、備品は大切に使用し、後始末を確実にすること。万一破損した場合は、担任又は生徒支援部に届け出ること。故意又は重大な過失による破損の場合は、弁償の責任を負うこと。
(8) 公共物を大切にし、整理・美化・清掃を徹底し、生活環境をよくする努力を惜しまぬこと。
(9) 給食は所定の時間にホームルーム教室内でとること。また、給食の後かたづけは、決められたとおりに行うこと。
(10) 学校生活に必要のないものは持参しないこと。
(11) 貴重品は身につけ、各自で責任をもって管理すること。
(12) 校内で金品を紛失、または拾得をした場合は、直ちに担任または生徒支援部に届けること。
(13) 校内において物品等の売買をしないこと。
5 登下校
(1) 登下校においては交通道徳の遵守と事故防止に心がけること。事故にあった場合は、些細な事故であっても「災害(事故)報告書」を、担任を通じて生徒支援部に届けること。
(2) 自転車・原動機付自転車・自動二輪車及び自動車通学許可について
ア 自転車通学について
自転車損害賠償保険等に加入するとともに、「自転車通学届」を生徒支援部に年度ごとに提出すること。
イ 原動機付自転車通学について
(ア) 「原動機付自転車通学許可願」を年度ごとに提出し、生徒支援部で審議し許可する。
(イ) 第2学年以上の者のみ許可する。ただし、第1学年で特別な理由がある場合、生徒支援部で審議し許可する。
(ウ) 交通法規および校内の乗車ルールを守らない場合は、許可を取り消す。
ウ 自動二輪車・自動車通学について
(ア) 自動二輪車・自動車での通学は原則禁止とする。ただし、特別な理由がある場合、生徒支援部で審議し許可する。その際、「自動二輪車通学許可願」「自動車通学許可願」を生徒支援部に提出し、「通学許可証」を受け取ること。
(イ) 交通法規および校内の乗車ルールを守らない場合は、許可を取り消す。
エ 校内の乗車ルール
(ア) 登下校は正門(南側)から行うこと。
(イ) 正門では必ず一旦停止をし、安全確認をすること。
(ウ) 校内では指定された場所に整然と駐車すること。
(3) 不審者に遭遇した場合、些細なことであっても担任を通じて生徒支援部に届けること。
(4) 保護者等に送迎してもらうときは、校門の前で降りる。送迎の車はロータリーでUターンして帰る。
6 校外生活
(1) 法規、校則を守り、高校生として望ましくない行為や、ふさわしくない場所への出入りを禁止する。
ア 喫煙・飲酒・シンナーや薬物乱用等の行為
イ パチンコ店への出入りを含む賭事等の行為
ウ 未成年者の立ち入りを禁止する場所への出入り
エ 暴力行為
オ 深夜徘徊
カ 無断外泊
キ インターネットなどで、他人を誹謗中傷する行為
(2) 出来るだけ仕事に就くこと。
ただし、未成年生徒で、酒席での業務又は特殊の遊興的接客業(スナック、ガールズバー、ホスト等)における業務、18歳未満の22:00以降の業務は禁止する。
7 部活動
部活動は授業・仕事に支障のない程度で、健康と安全に留意し、その充実に努めること。
(1) 活動日について
各部とも1週間に4日以内とする。
(2) 活動時間について
ア 授業終了後から21時45分までとする。(22時完全下校)
イ 短縮授業等の場合は放課後1時間程度とする。
ウ 時間厳守できない部は、活動を禁止することもある。
エ 活動時間中は、原則として、顧問が付き添うこととする。
(3) 考査前、考査期間中の活動について
考査1週間前及び考査期間中は原則禁止とする。ただし、考査終了後2週間以内に大会がある場合、顧問より申し出があり、顧問が付き添うことを条件に許可する。
(4) 公式戦に出場する部の活動について
顧問からの申し出があった場合、大会2週間前から活動日以外の日も許可する。
(5) 長期休業中の活動について
活動日・活動時間は顧問の責任において自由に設定出来る。ただし長期休業前に活動予定表を提出しなければならない。尚、午後8時完全下校を遵守すること。
8 警告書指導について
(1) 交通安全指導について
交通法規違反(二人乗り、ながらスマホ、傘さし運転等)や校門一旦停止無視、無許可乗入等に対し、4月の全校集会で注意を喚起し、以降は警告書指導を行う。警告書は年度末まで累積する。(交通安全のみでの累積)
(2) 授業妨害生徒の指導について
授業中に立ち歩く、授業に関係のない事を大声でしゃべる、授業中の飲食等に対し、注意をするが、繰り返し行う生徒へは、警告書指導を行う。警告書は年度末まで累積する。(授業妨害のみでの累積)
(3) 携帯電話の指導について
授業中における携帯電話はマナーモードに設定し、ポケットや鞄にしまい、許可を得ずに使用しない。
授業中(集会中)の使用に関して、その授業(集会)で「携帯電話の使用に関して2回目の注意を受けた」または「1回目の注意を受けた際に反抗的な態度を取った、注意に従わなかった」場合に警告書指導を行う。同じ授業中(集会中)に3回目の注意があった場合には、その授業の終わりまで教卓上等で預かる。警告書は年度末まで累積する。(授業妨害の1つとして累積)
(4) 怠学行為について
授業の関係のない場所にいる、度重なる遅刻等に対し警告書指導を行う。
度重なる遅刻については遅刻をした日から1ヵ月に5回遅刻届が出た場合、警告書を発行する。授業間の遅刻もカウントする。(怠学行為のみでの蓄積)
※ 上記以外にも警告書指導を行うことがある