気象警報発令時の対応について
1 臨時休業の対象となる気象警報の種類
大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪
2 臨時休業となる条件
(1) 午後 2 時現在、「加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・明石市のいずれか」に上記の警報が1種類でも発令されている場合。
(2) 午後 2 時以降始業時までに、「加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・明石市のいずれか」に上記の警報が1種類でも発令された場合。
※ 上記(1)または(2)の場合、始業時までに警報が解除された場合でも、臨時休業とする。
3 定期考査期間中の扱い
定期考査期間中に臨時休業となった場合は、休業となった日の考査を、原則として考査期間最終日の翌日に実施する。
4 その他
加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・明石市以外の市町から通学する生徒の居住地域に上記の警報が発令された場合、生徒は自宅待機とする。原則として当該生徒を公認欠席扱いとする。