臨時休業について

 

気象警報が発表されている場合は、下の通りとします。
なお、平常授業時と定期考査時では取り扱いが異なりますので、注意してください。


≪平常授業時の扱い≫
◎対象市町 伊丹市、川西市、宝塚市

   
1.

午前7時現在、伊丹市、川西市、宝塚市のいずれかに「レベル3大雨警報」、「レベル3氾濫警報」、「レベル3土砂災害警報」以上の警戒レベルのもの、または「暴風」、「大雪」、「暴風雪」のいずれかの警報が発表されている場合は、生徒は自宅待機(家庭学習)とする。
(氾濫警報は発表対象となる河川ごとに発表されるので、武庫川または猪名川)

2. 午前10時までにレベル2以下に引き下げられる、もしくは警報が解除された場合は、午後1時10分よりSHRを実施し、第5校時より授業とする。
3. 午前10時までにレベル2以下に引き下げられない、もしくは警報が解除されない場合は、臨時休業(家庭学習)とする。
4. 上に示した市には気象警報は発表されていないが、各自が居住する市・町または通学途中の市・町に上記の警報が発表されている場合、該当生徒は自宅待機とする。午前10時までに引き下げ・解除されたときは登校し授業を受けること。その際に生じる遅刻や欠席は、公認欠席扱いとする。
   
2の場合、食堂の営業はありません。