出席停止・忌引きについて

 ≪出席停止について≫

 学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症にかかった場合、同施行規則第19条に定められた期間は、出席停止となります。
 該当する感染症になった場合は、まず学校へ電話連絡をして下さい。療養の上、登校して支障がないと医師から認められる状態になりましたら、『「学校において予防すべき感染症」治癒報告書』を記入し持参して下さい。(医師による証明書は必要ありません。)その後、『「学校において予防すべき感染症」による欠席届』を提出して下さい。

『「学校において予防すべき感染症」治癒報告書』は下からダウンロードできます。

『「学校において予防すべき感染症」治癒報告書』(pdf形式)
【参考】学校において予防すべき感染症(pdf形式)

 pdf形式書類の閲覧ができるソフトウェア(Abobe reader)はこちらからダウンロードできます。


≪忌引きについて≫

 ご親戚に不幸があった場合は、下記の基準に基づき特別欠席(忌引き)を取ることができます。
 不幸があった場合は、まず学校に電話連絡をして下さい。後日、「忌引届」を提出してください。
 

【忌引の日数】
 父母…7日以内、兄弟姉妹…5日以内、祖父母…3日以内、その他の親族…1日以内
 休日にかかる場合、上記の日数に含まれる
 遠方の場合、その旅行に要する日数を特別に認めることがある