臨時休業について
気象警報が発表されている場合は、下の通りとします。
なお、平常授業時と定期考査時では取り扱いが異なりますので、注意してください。
気象庁の警報・注意報のページはこちらです。
≪平常授業時の扱い≫
◎対象市町 伊丹市、川西市、宝塚市
1. | 午前7時現在、上に示した市のうちいずれかに「暴風」、「大雨」、「洪水」、「大雪」、「暴風雪」のいずれかの警報が発表されている場合、生徒は自宅待機(家庭学習)とする。 |
2. | 午前10時までに解除された場合は、午後(第5校時)より授業を開始する。 |
3. | 午前10時までに解除されない場合は、臨時休業(家庭学習)とする。 |
4. | 上に示した市には気象警報は発表されていないが、各自が居住する市・町または通学途中の市・町に上記の警報が発表されている場合、該当生徒は自宅待機とする。解除されたときは、3の場合を除き登校し授業を受けること。その際に生じる遅刻や欠席は、公認欠席扱いとする。 |
☆ | 2の場合、食堂は利用できない。 |
≪定期考査時の扱い≫
◎対象市町 伊丹市、川西市、猪名川町、宝塚市、尼崎市、西宮市
5. | 当日が定期考査のときは、午前7時現在、上に示した市のうちいずれかに「暴風」、「大雨」、「洪水」、「大雪」、「暴風雪」のいずれかの警報が発表されている場合、臨時休業(家庭学習)とする。なお、当日予定の考査は最終日の翌授業日に行う。 |
6. | その他特別な場合は、校長の判断による。 |
7. | 気象警報発表時の登校の扱いについては、緊急メールを配信し、学校公式ブログにも掲載する。各自で確認すること。 |
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