臨時休業について
気象警報が発表されている場合は、下の通りとします。
なお、平常授業時と定期考査時では取り扱いが異なりますので、注意してください。
≪平常授業時の扱い≫
◎対象市町 伊丹市、川西市、宝塚市
| 1. |
午前7時現在、伊丹市、川西市、宝塚市のいずれかに「レベル3大雨警報」、「レベル3氾濫警報」、「レベル3土砂災害警報」以上の警戒レベルのもの、または「暴風」、「大雪」、「暴風雪」のいずれかの警報が発表されている場合は、生徒は自宅待機(家庭学習)とする。 |
| 2. | 午前10時までにレベル2以下に引き下げられる、もしくは警報が解除された場合は、午後1時10分よりSHRを実施し、第5校時より授業とする。 |
| 3. | 午前10時までにレベル2以下に引き下げられない、もしくは警報が解除されない場合は、臨時休業(家庭学習)とする。 |
| 4. | 上に示した市には気象警報は発表されていないが、各自が居住する市・町または通学途中の市・町に上記の警報が発表されている場合、該当生徒は自宅待機とする。午前10時までに引き下げ・解除されたときは登校し授業を受けること。その際に生じる遅刻や欠席は、公認欠席扱いとする。 |
| ※ | 2の場合、食堂の営業はありません。 |