緊急時・警報発令時の対応

気象警報発表時の登校について

令和5年2月 改定


気象警報時の登校については、下記のとおりとします。

 1 定期考査中以外の場合
  1. 午前7時現在、三田市に暴風、大雨、大雪、洪水のいずれかの警報が発令されている場合、又は午前7時から午前8時までに発令された場合自宅待機とする。
  2. 午前8時現在、引き続き警報が発令されていれば臨時休業とする。
  3. 午前8時現在、警報が解除されている場合3限目から授業を行う。ただし、警報の発令が授業開始以降の場合は、そのときの状況により校長が判断する。
  4. 三田市に警報は発令されていないが、各自が居住する市町または通学途上の市町に、午前7時現在、暴風、大雨、大雪、洪水のいずれかが発令されている場合当該生徒は警報が解除されるまで自宅待機とし、公欠として扱う。なお、警報が解除された場合は、安全に充分注意して登校する。
     
2 定期考査中の場合
  1. 年度当初に定めるいずれかの市町に、午前7時又はそれ以降に暴風、大雨、大雪、洪水のいずれかの警報が発令された場合臨時休業とする。
  2. 定期考査中に臨時休業となった日の試験は、試験最終日の翌日(授業を行う日)に実施する。

 

3 その他
  1. 急迫の事情があり、校長が必要と認めた場合、臨時休業とすることができる。