いじめ防止方針

兵庫県立赤穂高等学校いじめ防止基本方針

1 学校の方針
「質実剛健」・「礼譲敬愛」・「自主創造」の校訓の下、「夢」や「志」を抱き未来を切り拓く人間を育成するために、基礎・基本の定着と個性や創造性の伸張を図るとともに、「公共の精神」と「郷土を愛する心」を養い、豊かな人間性、社会性を育成し、知・徳・体の調和のとれた人格の完成を目指している。
そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、すべての職員がいじめという行為やいじめ問題に対して毅然とした姿勢で対応するため、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組み、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見を行い、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。

2 基本的考え方
本校は、創立93年になる伝統と歴史のある学校である。地域に根付き、地域に育まれながら成長してきた。本校は、地域と連携し、生徒の社会性と規範意識を高めるため、全校生徒が赤穂市の義士祭に参加し、地域の歴史に触れ、ボランティア活動などに参加し、地域との交流を積極的に進める教育活動に取り組んでいる。また、部活動に加入している生徒が多く、文武両道の精神でお互いに助け合って学校生活を送っている。
いじめは、人として決して許されない行為であり、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認識をすべての教職員がもち、教職員と生徒が向き合う機会を確保し、学校、家庭、地域社会、関係機関が連携しながら取り組む必要がある。そして、好ましい人間関係を築き豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むため、以下の指導体制を構築しいじめ防止等を包括的に推進するとともに、それらの取り組み状況等を学校評価に位置づけ、点検・評価を行い、必要に応じて改善を行う。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
特に、配慮を要する生徒の情報については、中学校・高校間で共有し、一貫した指導体制を確立する。 別紙1 校内指導体制及び関係機関また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。  <別紙2 チェックリスト>
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、「いじめ未然防止プログラム」を活用した年間の指導計画を別に定める。
<別紙3 年間指導計画>
(3) いじめ発生時の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。特に、いじめを発見した教員が問題を抱え込むことがないよう、組織的な対応を徹底する。加えて、学校だけでは対応が困難な事案については、スクールソーシャルワーカー(SSW)等を活用する。 <別紙4 組織的対応>
(4) ネットいじめへの対応
情報機器(パソコンやスマートフォン等)によるネットいじめ(特定の生徒の悪口や誹謗中傷を不特定多数の人やウェブサイトの掲示板等に送信したりすること)に対応するため、情報モラル教育の充実を推進する。また、学校と家庭との連携の下、法令等に規定された保護者の責務に関する理解を深め、情報機器の使用時間や活用方法等について、家庭のルールづくりを行い、実行することの理解を求めるなど、保護者と緊密に連携・協力し、双方で指導を行う。

4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び人権擁護委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

5 その他の事項
誰からも信頼される高校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見直すに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

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