1 学校感染症の種類は下記の種類に分類されます。
学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
第1種感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)。 *上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。 |
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第2種感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 | |
第3種感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 *学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医に意見を聞き、第3種の感染症として、緊急的に措置をとることができるものとして、以下が定められています。 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ) |
2 出席停止の基準について
症の種類 | 出席停止期間 |
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第1種感染症 | 完全に治癒するまで |
第2種感染症 |
インフルエンザ: 発症後5日を経過し、解熱後2日 新型コロナウイルス感染症: 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
第3種感染症 | 感染のおそれがないと認められるまで |
その他の場合 | 第1種または第2種感染症患者を家族に持つ場合 第1種または第2種感染症が発生した地域から通学する場合 第1種または第2種感染症の流行地を旅行した場合 |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。