(1) |
●午前9時までに警報が解除された場合は、午前11時30分からSHRを実施し、 第4限からの授業を行います。 ただし、姫路以外の生徒の居住地のみに上記の警報が発表されている場合、 当該生徒は自宅待機とし、公認欠席の扱いとします。 警報が解除された場合は、安全に注意して登校してください。 交通途絶等のために登校できない生徒については別途対応します。 なお、学期末の短縮午前中授業の期間については、考査中に警報が発表された場合に準じて、午前6時の時点で臨時休校とします。 |
(2) |
●午前6時の時点に、姫路以外の生徒の居住地のみに上記の警報が発表されている場合は、 考査を行わず午前中授業とします。警報発令中の地域に居住する生徒は自宅待機とし、公認欠席の扱いとします。 警報が発表されて実施されなかった考査は、考査の最終日の翌日に実施します。 また、2日間以上実施できない場合は、考査の最終日の翌日、翌々日に順次実施します。 |
(3) |
登校後に警報が発表された場合には、状況に応じて学校長が判断し、 下校あるいは待機等の措置を講じます。 |
(4) | その他の非常災害時や緊急時の取り扱いについては、その都度定めるものとします。 |