◆生徒指導
校則等
 

兵庫県立相生産業高等学校定時制課程 生徒指導規定 

1 目的

 本校定時制課程は、勤労と勉学を両立させることを基本とし、基礎的・基本的な知識・技能を身につけ、高い規範意識を持ち、何事にも主体的に挑戦するこころ豊かで自立した人物を育成する。

2 本校定時制の実践3項目:「挨拶」「姿勢」「掃除」

Ⅰ 挨拶

 ① 目上の人、教師、先輩、友人などに礼儀正しく、言葉遣いに気を付ける。

 ② 登下校時の挨拶、来訪者等へ挨拶をする際は、立ち止まって挨拶を行い、一礼する。

 ③ 始業時、授業後には「起立」「礼」の号令で一斉に挨拶する。

Ⅱ 姿勢

 ① 自分の夢や目標を具体的に求めながら、常にその実現のために努力する。

 ② 授業中、教室内の秩序を乱すような行為は絶対しない。

 ③ 携帯電話の使用は休み時間、教室内のみとする。それ以外の時間は携帯電話の使用は禁ずる。

 ④ 貴重品は個人ロッカーに入れるなど保管には十分に注意する。

 ⑤ 規則正しい生活を送り、自らの健康管理に努める。

 Ⅲ 掃除

 ① 清掃区域は責任を持って行い、校内の美化に努める。

 ② 家庭ごみは持ち帰る。

 ③ 掃除道具は丁寧に扱い、適切に管理する。破損等があれば、すぐに担任に報告する。  

3 通学

 通学方法

 ① 徒歩・自転車・公共交通機関(電車・バス)のみとする。

  ※送迎に関しては原則として家族のみとする。

 ② 自転車通学の際は、安全運転を心がけ、交通マナーおよび交通法規を厳守する。

 ③ 原動機付自転車についての流れは下記のとおりとする。

 ア)校内乗り入れは禁止とする。

 イ)勤務先から最寄りの公共機関まで原動機付自転車を利用する場合

→担任に相談の上、特別な事情が認められた場合、「原動機付自転車通学許可申請」を提出する

→許可がおりたら、許可証を携帯する。

→許可証は年度ごと(4月末まで)に継続手続きを行う。

※ただし、改造車両・整備不良車両等の場合、許可を取り消す。

 ④ 特定小型原動機付自転車(最高速度20キロ設定)及び特例特定原動機付自転車(最高速度6キロ)<電動キックボードなど>の登下校における使用は禁止とする。

 事故報告

 ① 登下校中に交通事故にあった場合は、相手の身元を確認し、警察へ連絡する。

また、できるだけ早く学校へ連絡する。

 ② 学校活動の怪我で、通院した場合は担任に報告し、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への手続きを行う。

 運転免許

 ① 本校では原動機付自転車(16歳)・普通自動車(18歳)の取得は取得年齢に達した場合は認める。ただし、通学手段として普通自動車の利用は認めない。

 ② 自動二輪の免許取得については禁止する。入学以前に所持している場合について、通学手段としての利用は認めない。

4 服装

 ① 通学:学校指定の制服は定めない。実習服や職場の作業服のまま通学しても構わない。ただし、過度に露出する服装や香水、裸足やサンダル、付け爪など学校に登校するにふさわしくない姿は避ける。

 ② 実習:入学時に購入する本校指定のものを着用する。実習がある日は必ず持参する。靴下はくるぶしが隠れる長さのものを着用する。貴金属(アクセサリー等)は必ず外す。

 ③ 体育:本校指定のトレーニングウェアを着用する。また、体育館では本校指定の体育館シューズを使用する。

 ④ 式典:入学式・始業式・終業式・卒業式などの式典にふさわしい適切な服装(スーツやシャツ、スラックスなど)、黒髪、不要な貴金属(アクセサリー等)を外し、出席する。