校則等 |
「挨拶」「姿勢」「掃除」を基本とした高校生! 生徒指導部 1 生活の安定は学業や進路実現の目標達成のための第一歩 (1)挨拶 (2)姿勢 (3)掃除
2 高校生としての生活 生活管理 (1)昼間働き、夜に学ぶ生活が3年以上続きます。両立のために生活リズムを確立する必要があります。睡眠も食事も意識してしっかりとりましょう。 (2)心身の健康が保てなければ、仕事も勉強もできません。病気、ケガ、ストレスを予防するためには、自分自身をしっかりコントロールし、困ったことがあれば、積極的に相談してください。 (3)余裕を持った行動を心がけてください。資格や行事、提出物に日程の変更事項など連絡は多く、工業高校のため移動もあります。事前にしっかりと準備をすることで余裕を持った行動を意識してください。
問題行動 特別指導とカウンセリング指導で対応します。問題行動の詳細については、「5 生徒指導の規則」を参照してください。
教育相談 専門カウンセラーによる教育相談を実施しています。月2回程度実施するキャンパスカウンセリングは、生徒だけではなく、保護者の方も参加していただけます。
3 生徒指導の規則 服装 (1)制服はありません。しかし、学ぶのにふさわしい節度ある服装で登校してください。 (2)工業・体育・家庭科等の実習科目では、教科担当から指示された服装に従ってください。 (3)式典などの行事においては、場にふさわしい身なり(頭髪・服装・ピアス等に留意)や姿を指導します。
学校生活 (1)学校は、学ぶための場所です。何事にも意欲的に正しい姿勢で臨み、私語や授業に不要な電子機器類の使用はしないでください。常に学ぶ者としての姿勢を保ち、節度ある行動をとってください。 (2)登校してから下校するまでが、学習時間です。途中で学校外に出ることは、学校生活上、安全上からも問題があり、学習の放棄(怠学)になります。体調不良等による早退は担任や職員に申し出てから行うようにお願いします。 (3)公正な試験を実施すべく、考査での不正行為は該当科目を0点とし、「特別指導」とする。
免許取得 本校では、自動二輪車以外の免許取得を認めています。しかし、登下校は学校の管理下であり、原則として徒歩・自転車・電車で通学してください。原動機付自転車は、所定の手続きを取り、学校が許可を出した場合に限り、通学での使用を認めていますが、改造車両・整備不良車両等の入校は認めていません。命の安全を第一に、自分自身、他者にも事故のないよう道路交通法に従い交通ルールを守るように指導します。
原動機付自転車(原付バイク) 原付免許は、満16才で取得できます。原付バイクでの通学は、その必要性があると判断された場合に限り、2年生から認めています。通学に原付バイクが必要である人は所定の手続を取ってください。1年生は「特別の事情」※がある場合に限り、生徒指導部に申し出て、所定の手続きを取ってください。また、原付バイクによる通学の必要性を判断するために面談を行い、許可後には学期ごとに免許証の確認をとるなどします。 ※「特別の事情」とは成人特例入学者などを指しており、申し出があった時点で個別に協議する。原級留置生、過年度生については、これに含まない。
普通自動車 普通免許は、満18才から取得できます。普通自動車での通学は、禁止しています。
自動二輪車 取得を禁止しています。取得・運転等が発覚した場合は「特別指導」とします。
飲酒・喫煙、薬物乱用 喫煙(加熱式・電子煙草含む)・飲酒(ノンアルコールビール含む)は禁止です。20歳未満の喫煙・飲酒は法律で禁止されている行為であり、厳しく指導します。シンナー、覚醒剤、危険ドラッグなどの薬物は、人間破滅の道へと直結しています。絶対にしてはいけません。また、20歳以上の生徒であっても登下校中の喫煙・飲酒等はやめてください。
反社会的行為の禁止 いじめ、暴力、窃盗、万引き、無賃乗車、金銭強要、器物損壊、公序良俗に違反する行為等の反社会的な行為は、人としての道にはずれます。他人に迷惑をかける行為は厳しく反省を求め、指導します。重大な反社会的行為については、関係機関との連携を図り対応します。 「いじめ」は、行為の程度の大小や期間に関わらず、相手が嫌だと思うことは「いじめ」であり、いじめ防止対策推進法に違反する行為です。絶対にしてはいけません。また、校外での迷惑行為についても発覚した場合は厳しく指導します。
いじめの定義 いじめとは「いじめ防止対策推進法」のなかで以下のように定められています。 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人的関係のあるほかの児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為」 となっています。これは学校内外に問わず適応されます。
政治活動 平成28年6月19日施行の公職選挙法改正に伴い、18歳以上の者は、有権者として選挙運動ができます。公職選挙法及び校則に従って選挙権を行使してください。校則においては、校内での選挙運動は禁止、校外では学校の教育活動を優先し、保護者の許可のもと活動できることとなっています。18歳未満の者は一切の選挙運動ができません。
4 規則を守るということ 校則は、生徒である皆さんを罰するために存在しているわけではありません。生徒全員が安全に気持ちよく学校生活を送るために定められたものであり、「学ぶ権利」を守るために存在しています。注意を受けた時には、自分のためだと思い素直に従うことができる高校生になってください。 学業と仕事を頑張って両立するよう、意識を高めさせるのが生徒指導部です。君たちが自分の可能性を最大限に伸ばし、力を発揮できるように、あらゆる角度から応援します。 |
◆県立学校環境充実応援プロジェクト「ふるさと相生元気応援プロジェクト」
※全日制課程のWebサイトにリンクします
※全日制課程のWebサイトにリンクします
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8 2 | 9 2 | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15 1 | 16   | 17   | 18 1 | 19 1 | 20   |
21   | 22 1 | 23   | 24   | 25 1 | 26 1 | 27   |
28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   |