保 健 関 係
 学校感染症による出席停止などに関する情報を掲載しています。
◆学校感染症による出席停止について

 学校保健安全法施行規則第18条及び第19条の規定により、感染症にかかっていたり、かかっている疑いのある生徒は、「出席停止」として取り扱います。

※出席停止の期間は、欠席とはせず、出席すべき日数から差し引きます。

 感染症にかかっていたり、かかっている疑いのある生徒は、次のことがらに留意してください。

  • 医療機関を受診して、学校感染症と診断された場合は、学校に連絡してください。
  • 再登校する際には、以下の書類を学校に提出してください。
    ※インフルエンザと診断された場合は、保護者記入の「インフルエンザ罹患報告書」とインフルエンザに罹ったことがわかる検査用紙や薬の説明書等のコピーを合わせて担任までご提出ください。
    ※医師による証明書の記入は不要になりました。
    ※学校感染症(インフルエンザ以外)と診断された場合は、「登校証明書」に主治医の記入を受け、担任までご提出ください。

【提出書類】こちらからダウンロード出来ます。

 ◆学校において予防すべき感染症の種類および出席停止の期間
感染症の種類 出席停止の期間
第1種 エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る。)、及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)新型コロナウィルス感染症 治癒するまで。         
第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻しん

解熱した後三日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん 発しんが消失するまで。
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで。
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。