警報発表時の対応

 

授業日に気象警報等が発表されたときの対応

 令和4年4月1日改定

兵庫県立山崎高等学校

 Ⅰ 気象特別警報が発表されたときの対応

<対象の市町> 播磨北西部(宍粟市、市川町、福崎町、神河町、佐用町)、播磨南西部(姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、太子町、上郡町)の各市町

<対象の特別警報> 大雨、大雪、暴風、暴風雪

午前6時以降に、対象のいずれかの市町にいずれかの特別警報が発表されている場合は、臨時休業とする。

 

Ⅱ 気象警報が発表されたときの対応

<対象の市町> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町

<対象の警報> 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪

1 平常授業日

(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。

<対象の生徒> 全ての生徒

(2) 午前6時30分以降に、対象の市町には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町にいずれかの警報が発表されている場合は、自宅で待機する。ただし、授業は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。

<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒

 2 定期考査期間

(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。この場合、臨時休業となった日に予定していた考査は、考査期間最終日の翌日に実施する。

<対象の生徒> 全ての生徒

(2) 午前6時30分以降に、対象の市町には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町にいずれかの警報が発表されている場合は、自宅で待機する。ただし、考査は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。この場合、当該の考査については、追考査又は見込点により評価する。

<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒