警報発表時の対応

 

授業日に気象警報等が発表されたときの対応

 

令和8年6月1日改定

兵庫県立山崎高等学校

 

Ⅰ 気象特別警報・危険警報が発表されたときの対応

<対象の市町・河川> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町、河川氾濫については揖保川

<対象の警報> レベル5大雨、レベル5土砂災害、レベル5氾濫、

レベル4大雨、レベル4土砂災害、レベル4氾濫、

大雪特別、暴風特別、暴風雪特別

(1)午前6時以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの特別・危険警報が発表されている場合は、臨時休業とする。

<対象の生徒> 全ての生徒

(2)午前6時以降に、対象の市町・河川には特別・危険警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの特別・危険警報が発表されている場合は、対象の生徒は、公認欠席とする。

<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒

 

 

Ⅱ 気象警報が発表されたときの対応

<対象の市町・河川> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町、河川氾濫については揖保川

<対象の警報> レベル3大雨、レベル3土砂災害、レベル3氾濫、

大雪、暴風、暴風雪、

1 平常授業日

(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。

<対象の生徒> 全ての生徒

(2) 午前6時30分以降に、対象の市町・河川には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの警報が発表されている場合は、授業は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。

<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒

2 定期考査期間

(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。この場合、臨時休業となった日に予定していた考査は、考査期間最終日の翌日に実施する。

<対象の生徒> 全ての生徒

(2) 午前6時30分以降に、対象の市町・河川には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの警報が発表されている場合は、自宅で待機する。ただし、考査は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。この場合、当該の考査については、追考査又は見込点により評価する。

<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒