授業日に気象警報等が発表されたときの対応
令和8年6月1日改定
兵庫県立山崎高等学校
Ⅰ 気象特別警報・危険警報が発表されたときの対応
<対象の市町・河川> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町、河川氾濫については揖保川
<対象の警報> レベル5大雨、レベル5土砂災害、レベル5氾濫、
レベル4大雨、レベル4土砂災害、レベル4氾濫、
大雪特別、暴風特別、暴風雪特別
(1)午前6時以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの特別・危険警報が発表されている場合は、臨時休業とする。
<対象の生徒> 全ての生徒
(2)午前6時以降に、対象の市町・河川には特別・危険警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの特別・危険警報が発表されている場合は、対象の生徒は、公認欠席とする。
<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒
Ⅱ 気象警報が発表されたときの対応
<対象の市町・河川> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町、河川氾濫については揖保川
<対象の警報> レベル3大雨、レベル3土砂災害、レベル3氾濫、
大雪、暴風、暴風雪、
1 平常授業日
(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。
<対象の生徒> 全ての生徒
(2) 午前6時30分以降に、対象の市町・河川には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの警報が発表されている場合は、授業は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。
<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒
2 定期考査期間
(1) 午前6時30分以降に、対象のいずれかの市町・河川にいずれかの警報が発表されている場合は、臨時休業とする。この場合、臨時休業となった日に予定していた考査は、考査期間最終日の翌日に実施する。
<対象の生徒> 全ての生徒
(2) 午前6時30分以降に、対象の市町・河川には警報が発表されておらず、生徒の居住する市町・河川水系にいずれかの警報が発表されている場合は、自宅で待機する。ただし、考査は予定どおり実施し、対象の生徒は、公認欠席とする。この場合、当該の考査については、追考査又は見込点により評価する。
<対象の生徒> 宍粟市、姫路市、たつの市、太子町以外の各市町に居住する生徒