お知らせ

「学校において予防すべき感染症」による出席停止の取り扱いについて

 学校では、下記の「学校において予防すべき感染症」(疑いも含む)と診断された場合、出席停止の措置がとられます。出席停止期間は欠席扱いにはなりませんが、学校での手続きが必要です。 

「学校において予防すべき感染症」の種類と出席停止期間の基準について.pdf

 

*出席停止の手続き

①医師から「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、すみやかに学校へ連絡をお願いします。

②下記の「出席停止解除届」を印刷し、必要事項を記入していただき、「薬の説明書等」とともに出席停止解除後の登校初日に持参し、担任に提出してください。

出席停止解除届.pdf