災害警報による臨時休業について
1 午後3時現在において、神戸市内のいずれかの区に、レベル3以上の氾濫警報、大雨・土砂災害・高潮、または大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報(含特別警報)が発令されているとき、臨時休業とする。
また、午後3時以降についても同様とする。
2 各生徒の現住所地・通学経路において警報が発令されているとき、該当生徒を公認欠席として扱う。
3 上記1・2により、定期考査期間中に臨時休業となった場合、原則、臨時休業翌日からの考査は日程通り実施し、臨時休業当日の考査は考査最終日の翌授業日に実施する。
※ 本規定は、令和8年7月1日より施行