お知らせ

災害警報による臨時休業について

 

1 午後3時現在において、神戸市内のいずれかの区に、大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報(含特別警報)が発令されているとき、臨時休業とする。

  また、午後3時以降についても同様とする。

 

2 各生徒の現住所地・通学経路において警報が出ていたときには、該当生徒を公認欠席として扱う。

 

3 上記1・2により、定期考査期間中に臨時休業となった場合、原則、臨時休業翌日からの考査は日程通り実施し、臨時休業当日の考査は考査最終日の翌授業日に実施する。

 
※ 警報の種類や注意報と警報を間違えないように

  臨時休業にする場合の警報は大雨、洪水、暴風、大雪

  これだけでは臨時休業にならない警報は高潮、波浪など

※ 本規定は、令和8年4月1日より施行