交通機関のストおよび天候異常時における授業について

1. 交通機関のストのとき

 当日午後3時現在において
JRおよび私鉄がともにスト決行中のとき、臨時休業とする。

2. 天候異常(警報発令時)のとき

 当日午後3時現在において、神戸市または明石市に、大雨・洪水・暴風・大雪のいずれかの警報が発令されているとき、臨時休業とする。

※ 上記1および2によって、定期考査期間中に臨時休業となった場合は、臨時休業翌日からの考査は、日程のとおり実施し、臨時休業当日の考査は、考査最終日の翌授業日に実施する。


※ 警報の種類や注意報と警報を間違えないように

  臨時休業にする場合の警報は大雨、洪水、暴風、大雪

  これだけでは臨時休業にならない警報は高潮、波浪など

※ 本規定は、平成25年9月19日より施行