毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法

昭和25・12・28・法律303号
改正平成5   法律 89号
改正平成9・11・21・法律105号--
改正平成11・7・16・法律87号--
改正平成11・12・22・法律160号--
改正平成12・11・27・法律126号--
改正平成13・6・29・法律87号--
(関係文書抜粋)


(目的)
第1条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。 

 

(定義)
第2条 この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。

 

(毒物劇物取扱責任者の資格)
第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
 

(毒物又は劇物の取扱)
第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

 

(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

 

(廃棄)
第15条の2 毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

 

(事故の際の措置)
第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

毒物及び劇物取締法 別表

別表1

1 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 15 水銀
2 黄燐 16 セレン
3 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン 17 チオセミカルバジド
4 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン) 18 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
5 クラーレ 19 ニコチン
6 4アルキル鉛 20 ニツケルカルボニル
7 シアン化水素 21 砒素(ヒ素)
8 シアン化ナトリウム 22 弗化水素(フッ化水素)
9 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン) 23 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
10 ジニトロクレゾール 24 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
11 2・4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエノール 25 モノフルオール酢酸
12 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン) 26 モノフルオール酢酸アミド
13 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト 27 硫化燐
14 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン) 28 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

別表2

1 アクリルニトリル 48 重クロム酸
2 アクロレイン 49 蓚酸(シュウ酸)
3 アニリン 50 臭素
4 アンモニア 51 硝酸
5

2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)

52 硝酸タリウム
6 エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメート 53 水酸化カリウム
7 エチレンクロルヒドリン 54 水酸化ナトリウム
8 塩化水素 55 スルホナール
9 塩化第一水銀( 塩化水銀(Ⅰ) ) 56 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
10 過酸化水素 57 トリエタノールアンモニウム-2・4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエノラート
11 過酸化ナトリウム 58 トリクロル酢酸
12 過酸化尿素 59 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
13 カリウム 60 トリチオシクロヘプタジエン-3・4・6・7-テトラニトリル
14 カリウムナトリウム合金 61 トルイジン
15 クレゾール 62 ナトリウム
16 クロルエチル 63 ニトロベンゼン
17 クロルスルホン酸 64 二硫化炭素
18 クロルピクリン 65 発煙硫酸
19 クロルメチル 66 パラトルイレンジアミン
20 クロロホルム 67 パラフエニレンジアミン
21 硅弗化水素酸(ケイフッ化水素酸) 68 ピクリン酸 (ただし、爆発薬を除く)
22 シアン酸ナトリウム 69 ヒドロキシルアミン
23 ジエチル-4-クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 70 フエノール
24 ジエチル-(2・4-ジクロルフエニル)-チオホスフエイト 71 ブラストサイジンS
25 ジエチル-2・5-ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 72 ブロムエチル
26 四塩化炭素 73 ブロム水素
27 シクロヘキシミド 74 ブロムメチル
28 ジクロル酢酸 75 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
29 ジクロルブチン 76 1・2・3・4・5・6・-ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
30 2・3-ジ-(ジエチルジチオホスホロ)-パラジオキサン 77 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
31 2・4-ジニトロ-6-ジクロヘキシルフエノール 78 ベタナフトール
32 2・4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエニルアセテート 79 1・4・5・6・7-ペンタクロルー3a・4・7・7a-テトラヒドロー4・7-(8・8-ジクロルメタノ)-インデン(別名ヘプタクロール)
33 2・4-ジニトロ-6-メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート 80 ペンタクロルフエノール(別名PCP)
34 2・'2-ジピリジリウムー1・'1-エチレンジブロミド 81 ホルムアルデヒド
35 1・2-ジブロムエタン(別名EDB) 82 無水クロム酸
36 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP) 83 メタノール
37 3・5-ジブロム-4-ヒドロキシー'4-ニトロアゾベンゼン 84 メチルスルホナール
38 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト 85 N-メチル-1-ナフチルカルバメート
39 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン) 86 モノクロル酢酸
40 ジメチルー2・2-ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP) 87 沃化水素(ヨウ化水素)
41 ジメチルフチオホスホリルフエニル酢酸エチル 88 沃素(ヨウ素)
42 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト 89 硫酸
43 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト 90 硫酸タリウム
44 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト 91 燐化亜鉛(リン化亜鉛)
45 ジメチル-(N-メチルカルバミルメチル)-ジチオホスフエイト(別名ジメトエート) 92 ロダン酢酸エチル
46 ジメチル-4-メチルメルカプト-3-メチルフエニルチオホスフエイト 93 ロテノン
47 ジメチル硫酸 94 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

別表3

1 オクタメチルピロホスホルアミド 6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
2 四アルキル鉛 7 テトラエチルピロホスフエイト
3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト 8 モノフルオール酢酸
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト 9 モノフルオール酢酸アミド
5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト 10 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの

 

環境基本法・水質汚濁防止法

環境基本法

平成5・11・19・法律 91号
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--
改正平成14・7・12・法律 87号(未)(施行=平15年1月11日)
改正平成14・7・12・法律 88号(未)(施行=平15年4月16日)

 

(目的)
第1条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

 

(定義)
第2条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

 

(地方公共団体の責務)
第7条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

(国民の責務)
第9条  国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
  前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

 

公害対策基本法(廃)
昭和42・8・3・法律132号
改正昭和58     法律 78号
廃止平成5     法律 92号

 

水質汚濁防止法
昭和45・12・25・法律138号
改正平成8     法律 58号
改正平成10・5・8・法律 54号--
改正平成11・5・21・法律 50号--
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・12・22・法律160号--
改正平成12・5・31・法律 91号--

 

(目的)
第1条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を堆進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

 

(排水基準)
第3条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。

火薬類取締法抜粋

火薬類取締法 抜粋

(製造の許可)
第四条  火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。

 

(取扱者の制限)
第二十三条  十八才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
  何人も、十八才未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
 前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。

 

火薬類取締法施行規則 抜粋
(危険の少ない取扱いの指定)
第八十四条  法第二十三条第三項 の規定により十八才未満の者が行い、又は十八才未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
  火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
  火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
  推進薬のレストリクター付け作業
  無煙火薬または推進薬の検査作業

  煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
  外殻準備作業
  外殻はり付け作業
  完成したものの外部仕上げ作業
  仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)
  塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業
  乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業
  包装作業
  競技用紙雷管または信号焔管の消費
  模型ロケットに用いられる火薬類(第一条の五第七号及び第八号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
  がん具煙火の製造作業以外の取扱い
  がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
  塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業
  湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業
  湿状の爆薬を使用して行なう第一条の五第一号へ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業
  乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業
  塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業
  火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業
  包装作業および組合せ作業
  煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
  原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業
  導爆線の圧延作業および含薬作業
  工業雷管の掃除作業
  弾薬の製造作業
  導火線以外のものの収函作業
  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第六条第一項 の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い
  特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)