その1

平成13年度版 兵庫県教育関係通知通達集より抜粋

○理科室薬品特に毒物・劇物並びに爆発性薬物の保管・管理の徹底について(通達)

(昭和52年1月14日 教義第408号各市郡町教育委員会、各教育事務所長あて 兵庫県教育長)
このことについては、かねてから御配慮願つているところでありますが、昨年末から正月にかけて、爆発性薬物並びに毒物による事故が相次いで起こつています。これら巷間の事故のいずれもが必ずしも学校の理科室薬品の盗用によるものとは断定されないにしても、事故の拡大や未然防止のためにも、この際、学校における理科室薬品の保管・管理のあり方を再点検して、より確実に保管・管理が行われるよう、下記事項について、管内の各学校に指導の徹底をお願いします。

 


1.理科室薬品の点検を計画的に実施すること。
2.薬品庫、薬品戸だな及び理科準備室については、施錠の徹底を図ること。
3.薬品の保管に当たつては、有毒性、引火性、発火性、爆発性、混合危険性など各種の険性をも つものごとに分類するなどの工夫をすること。
4.毒物は特別の場所に施錠して保管し、取締法及び同施行令を厳守すること。また、受払簿を常 備の上確実に出納して、使用量及び現在量を明確にしておくこと。
5.劇物については施錠できる場所に保管し、使用後は必ず施錠しておくこと。なお、毒物と同様 に受払簿によって管理することが望ましい。
6.引火性、発火性及び爆発性薬品、特に塩素酸塩類等の薬品の管理に留意すること。
7.毒物・劇物並びに爆発性薬品が紛失盗難など異常のあつた場合は、直ちに適切な処置をとるこ と。
8.休業日の理科室薬品の管理については、校長において遺漏のないよう対策を講じること。


付 記 保健室関係薬品についても上記に準ずること。

参 考 関係法令抜萃(別紙)
(1)毒物・劇物取締法より
(2)同施行令より

一関係法令抜萃一

(1)毒物及び劇物取締法(S・48・10・12改正)
○(禁止規定)
第3条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。


第3条の2

3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として、品目ごとに政令で指定する者(以下特定毒物使用者)でなければ特定毒物を使用してはならない。
4 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはたらない。
10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ特定毒物を所持してはならない。
○(毒物又は劇物の取り扱い)
第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて、政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において、毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び毒物研究者は、毒物又は厚生省令で定める劇物については、その容器として飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
○(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字及び毒物については、赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
○(毒物又は劇物の交付の制限)
第15条 毒物、劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
 一 年令18才に満たない者
 二 略(第14条は譲渡手続)
第15条の2 毒物又は劇物は、廃棄の方法については政令で定める技術上の基準に従わなければ廃棄してはならない。
○(事故の際の措置)
第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において不特定又は多数のものについて、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
(2) 毒物及び劇物取締法施行令(S・50・12・24改正)
第9章 毒物及び劇物の廃棄
○(廃棄の方法)
第40条 法第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
1 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈、その他の方法により毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
2 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で少量ずつ放出し、又は揮発させること。
3 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
4 前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。
毒 物
黄リン、五硫化リン、三硫化リン、シアン化水素、青酸ソーダ、青酸カリ、青化カリ、青酸、青酸石灰、シアン化第二水銀、塩化第二水銀、硫酸ニコチン、ニコチン、砒素、砒酸塩、砒酸石灰、砒酸鉄、無水亜砒酸、硫化第一砒素、三硫化砒素、バラチオン、メチルバラチオン、フッ化水素、など
劇 物
アニリン、アニリン塩類、アンモニア水(10%以上)、塩酸(10%以上)、塩化第一水銀、塩素酸カリ、過酸化水素(6%以上)、過酸化ナトリウム、カリウム、カリウム・ナトリウム合金、クレゾール(5%以上)、四塩化炭素、重クロム酸、臭素、しゆう酸(10%以上)、硝酸(10%以上)、水酸化カリウム(5%以上)、水酸化ナトリウム、(5%以上)、ナトリウム、ニトロベンゼン、二硫化炭素、ブロム水素、ホルムアルデヒド(10%以上)、メタノール、沃化水素、沃素、硫酸(10%以上)など
引火性物質
n-ブタノール、エチルアルコール、メタノール、酢酸エチル、ベンゼン、アセトン、トルオール、n-ヘキサン、二硫化炭素、エチルエーテルなど
爆発性物質
亜鉛末、アルミニウム末、アルミニウム、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸バリウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、カリウム、過マンガン酸カリウム、五硫化アンチモン、酸化カルシウム、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、硝酸鉛、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネシウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭化カルシウム、鉛粉末、ナトリウム、マグネシウム、硫化ナトリウムなど
(注)

薬事法、消防法も参照されたい。
理科室や準備室の現場では、施錠によつて薬品の出し入れにはん雑・不便を来たすことへの憂慮をする傾向があるが、法はあくまでも人を毒物や劇物の危害から守るために定められたものであるから、これを守るべきことはもちろん、一方、使用する多くの教師たちの誰もが不自由なく出し入れができるように簡便に錠をしめたりあけたりできる保管のくふうをしておくことも、この規制を守るための不可欠の条件の一つといえよう。


○理科室薬品特に毒物・劇物並びに爆発性薬品等の保管・管理の徹底について(通達)
(昭和53年5月18日 教義第118号 各市郡町教育委員会、県立学校長、各教育事務所長あて 兵庫県教育長)
みだしのことについては、昭和51年12月13日付教高第632号及び昭和52年1月14日付教義第408号により、かねてから御配慮願つているところでありますが、すでに御承知のとおり先般来劇物混入事件や爆発性薬品による事件が起こつており、殊に劇物混入事件については、中学生が準備室から盗用したものでもあり、治安上問題を投げかけているところであります。
ついては、この際学校における理科室薬品の保管・管理のあり方を再点検して、より確実に保管・管理が行われるよう、下記事項について、指導の徹底をお願いします。

 


1.理科室薬品の点検を計画的に実施すること。
2.薬品庫、薬品戸棚及び理科準備室については、施錠の徹底を図ること。
3.薬品の保管に当たつては、有毒性、引火性、発火性、爆発性、混合危険性など各種の危険性をもつものごとに分類するなどの工夫をすること。
4.毒物は特別の場所に施錠して保管し、「毒物及び劇物取締法」及び「同施行令」を厳守すること。また、受払簿を常備の上確実に出納して、使用量及び現在量を明確にしておくこと。
5.劇物については施錠できる場所に保管し、使用後は必ず施錠しておくこと。なお、毒物と同様受払簿によつて管理することが望ましい。
6.引火性、発火性及び爆発性薬品、特に塩素酸塩類等の薬品の管理に留意すること。
7.毒物・劇物並びに爆発性薬品が紛失盗難など異常のあつた場合は、直ちに適切な処置をとること。
8.休業日の理科室薬品の管理については、校長において遺漏のないよう対策を講じること。


付 記 保健室関係薬品についても上記に準ずること。
(参考)関係法令

(1)毒物及び劇物取締法 (3)薬事法 (2)毒物及び劇物取締法施行令 (4)消防法


○学校における実験・実習時の安全確保について(通達)
(昭和55年4月21日 教高第76号 各県立学校長、各教育事務所長あて 兵庫県教育長)
学校における実験用薬品類の保管・管理及び実験・実習時における安全の確保については、昭和52年1月14日付教義第408号、昭和53年5月18日付教義第118号、昭和53年7月20日付教高第433号等で、かねてから配慮願つているところでありますが、先般、学校文化祭の準備中に不慮の爆発事故が発生いたしました。
つきましては、今後、再びこのような事故が起こらないよう、従前の通達等について、一層の確認をいただくとともに、特に下記事項について、貴所属の教職員又は貴管内各市町教育委員会に対して、指導の徹底をお願いします。

 


1.実験・実習用の機器、薬品等の管理体制を整備し、管理責任者及び使用責任者を定めて、保管・管理及び使用に当たつての安全管理の徹底を図ること。
2.平素から、実験・実習用機器の整備点検を行うとともに、安全確保の観点から、必ず使用直前の点検を行うこと。
3.実験・実習を行うに当たつては、平素から、機器、薬品などによる危害防止について、授業中の指導、掲示物等により指導を徹底するとともに、安全及び衛生に留意して実験・実習を進める態度を養うようにすること。
 特に、危険を伴う実験・実習については、事前に基本的な操作等についての指導を徹底し、実験・実習時にも十分な注意と指導を怠らないこと。
4.必要な実験・実習については、安全の確保について十分配慮した上で、積極的に取り組み、その成果を挙げるようにすること。

 

本信送付先

神戸市教育長
総務部教育課長
県立教育研修所長

その2

○学校における火薬類の実験について(通知)
(昭和55年9月12日 教高第567号 各県立学校長あて 兵庫県教育長)
 学校における実験・実習時の安全確保については、昭和55年4月21日付け教高第76号でも通達し、かねてから配慮願つているところでありますが、このたび産業保安課長から別添写しのとおり火薬類の実験についての留意事項の周知徹底方依頼がありました。
 つきましては、上記留意事項を貴所属の教職員に周知徹底し、理科実験・実習時の安全確保に一層の御配慮を願います。

産保第284号
昭和55年8月19日
高校教育課長殿
兵庫県商工部産業保安課長
高等学校等における火薬類の実験について(依頼)
  平素は、産業保安行政に御協力いただきありがとうございます。
 すでに、ご承知のとおり、標記のことについては、昨年来、別添(参考)のとおり、2件の災害事故が発生しております。
 このため、通商産業省では、別紙写しのとおり昭和55年8月8日付55保安第100号立地公害局保安課長名通達をもつて事故防止対策についての留意事項の周知徹底を行うよう要請がありました。
 つきましては、今後このような事故が発生しないよう高等学校等関係者に対し、周知徹底方について、ご指導をよろしくお願いします。

55保安第100号
昭和55年8月8日
兵庫県火薬取締役担当部長殿
通商産業省立地公害局保安課長
高等学校等における火薬類の実験について
 標記の件について、昨年来別添参考のとおり2件の災害事故が発生しております。使用された配合薬剤は、火薬類取締法に定める火薬類(以下「火薬類」という。)の原料薬品となるもので、配合した薬品の燃焼・爆発性能は火薬類と同等と考えられます。従つて、この種の実験は、火薬類取締法上火薬類の製造及び消費に係る理化学上の実験に該当するものであり、当然同法の適用を受けることになります。ついては、今後このような事故の再発を防止するために、下記の事項について、貴職から県の教育行政機関を通じ高等学校等関係者に周知されるよう要請いたします。

 

留 意 事 項(抜すい)


1.火薬類の理化学上の実験とみなす範囲
 火薬類取締法第2条に定める火薬類の製造及び消費にかゝる理化学上の実験(1)として明白なもののほか、推進的(2)又は爆発的(3)用途に供することを目的として可燃(4)酸素供給剤(5)及び鋭感剤(6)等となる薬剤を混合し、その効果を評価(検討)しようとする一連の実験行為をいう。
(注))例えばニトログリセリン・TNTの合成
 1.)例えばロケツトの推進実験
 2.)例えば火山の爆発実験
 3.)硫黄、木粉、けい素鉄、アルミニウム、でん粉、木炭等
 4.)硝酸カリウム(硝石)、硝酸ナトリウム(チリ硝石)、過塩素酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム、硝酸バリウム等
 5.)ニトログリセリン、ニトロセルロ一ス、トリニトロトルエン、色火剤等


2.高等学校等において火薬類の理化学上の実験を行う場合の留意事項

 1.)火薬類取締法にいう理化学上の実験とは、各種の学校、工場等において、理化学上の研究目的のために行う実験をいう。高等学校等でも火薬類に関する実験を行うことがあるが、生徒に対し火薬類に関する正しい知識を与え、無知あるいは好奇心から生ずる災害を防止する目的からは適切かつ必要と考えられるが、その反面、授業指導の適正を欠くときは、反つて危険を助長することになりかねない。
従って、火薬類に関して十分な知識、経験を有する教職員の指導のもとに火薬類の製造、消費等の実験を行う場合にはじめて「理化学上の実験」に包合されるものと解するのが妥当と考える。
 2.)火薬類は、火薬類取締法により18才未満の者は取扱うことが出来ないので、特に注意する。
従つて生徒が18才未満の場合には、上記(1)にいう教職員の行う実験を見学させる方法によるべきである。
 3.)実験が安全に実施されるために、実験を企画実施する関係者が使用する火薬類の性質及び取扱上の注意事項等について充分認識し、実験を行う際の危害予防措置を適切に実施するよう教職員は責任をもつて教育指導する。
 4.)実験場所は、万一の爆発を考え、災害の防止の見地から実施する実験内容(火薬類の種類及び量、実験方法等)に応じ適切な場所を選定すること。
 5.)実験に際しては、担当責任者(教職員)が必ず立会指導するとともに、予め定めた実験手順に従つてその通り実施させる。特に薬品の配合順序配合割合は厳密に管理する必要があり、又配合作業、配合剤の火薬類の取扱等についても粗雑にならぬようその取扱いについて注意指導する。
なお、火薬類の配合作業及ぴ火薬類の取扱等直接火薬類を取扱う者は特定の者以外には作業させないことが望ましい。
 6.)実験内容からみて、万一爆発しても被害を最小限に止め、人的損傷のないよう特に配慮し、保安のための空間が十分にある場所において実験をすること。
必要に応じ、隔壁、防護壁、土塁などを利用して実験に従事する者及び見学者に対する防護 措置をとること。
 7.)火薬類取締法により、理化学上の実験として無許可製造(法第4条及び同法施行規則第3条)及び無許可消費(法第25条及び同法施行規則第49条)が認められている量は、次のとおりである。
(次のとおり省略)


○学校における実験・実習時の安全確保について(通知)
(昭和59年10月1日 教義第603号 各教育事務所長あて 教育長)
 このことについては、昭和55年4月21日付け教高第76号の通達によりかねてから御指導願っているところでありますが、今般、理科の実験中に不慮の爆発事故が発生しました。
 ついては、今後再びこのような事故が起こらないよう、貴管下市郡町教育委員会に対し、上記通達の周知徹底方を願います。
 なお、実験・実習について、安全確保に十分配慮したうえで、積極的に取り組むよう指導願います。

 

○理科室等薬品特に毒物・劇物並びに爆発性薬品の保管・管理の徹底について(通知)
(昭和58年6月23日 教義323号 各教育事務所長 各県立学校長あて 教育長)
 このことについては、昭和53年5月1日付教義第118号等により、かねてから御配意願つているところでありますが、最近、他府県では毒物・劇物の盗難及びこれによる事故が発生しており、本県においても十分に注意したいところであります。
 つきましては、貴管下の小・中学校及び貴校の教職員に対し、下記の事項に一層留意し、より安全確実な保管・管理がなされるよう御指導願います。

 


1.理科室薬品の点検を計画的に実施すること。
2.薬品庫、薬品戸棚及び理科準備室については、施錠の徹底を図ること。
3.薬品の保管には、有毒性、引火性、発火性、爆発性、混合による危険性等、各種の危険性をよく検討し、分類して、保管すること。
4.毒物又は、劇物の保管・管理について)一般の薬品とは場所を別にし、施錠設備のある堅固なものに保管する等、盗難・紛失の防止に特別の留意をすること。
 1.)保管する場所に「医薬外用」及び「毒物」又は、「劇物」の文字を表示すること。
 2.)受払簿を常備し、使用量及び現在量を明確にすること。
 3.)紛失・盗難等の異常があつた場合は、直ちに関係機関に届けるなど、適切な処置をとること。
 4.)毒物及び劇物取締法、同施行令及び同施行規則を厳守すること。
5.引火性、発火性及び爆発性薬品、特に塩素酸塩類の保管・管理についても十分留意すること。
6.その他の留意事項

 1.)児童・生徒が無断で理科準備室等、薬品類を保管している場所に立ち入ることのないよう配 慮すること。
 2.)休業日の理科室薬品の管理についても、校長において遺漏のないよう対策を講じること。
 3.)保健室関係薬品についても上記に準ずること。

その3

○学習指導要領の改訂に伴い実験・実習で使用しなくなる毒物・劇物の廃棄について(通知)
(昭和55年10月23日 教高第679号 各県立学校長あて 兵庫県教育長)
 学校における実験・実習用薬品類、特に毒物・劇物の保管・管理の徹底については、昭和53年5月18日付教義第118号、昭和55年4月21日付教高第76号、及び昭和55年6月15日付教高第312号で配慮願つているところでおりますが、学習指導要領の改訂に伴つて、実験・実習で使用しなくなる毒物・劇物を保管している学校もあろうかと思われます。
 このような学校におつて、事故防止の観点から廃棄を希望する場合には、下記の方法により、安全確保に万全の注意のうえ処理願います。また、関係教職員への指導についても御配慮下さい。
 なお、その際、改訂された学習指導要領を研究し、各学校の実態に応じて今後の実験・実習計画を慎重に検討し、今回廃棄した薬品を再び購入することのないよう配慮願います。

 


1.学校で廃棄処理する場合は、「毒物及び劇物取締法」第15条第2項、「同法施行令」第40条、及び「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」(昭和50年11貝26日付薬発第1090号、以下「基準」という)によること。
  なお、この場合、廃棄処理に伴う生成分等についても配慮するなど、基準等を遵守することはもちろん、児童・生徒に一切の悪影響を与えないよう特段の留意をすること。特に有毒気体(例えばシアン化水素)発生の危険性のある場合は、他の適切な方法によること。
2.学校へ実験・実習用薬品を納入する業者に依頼して廃棄処理をしようとする場合は、当該業者と協議するなどして、資源の有効利用についても配慮すること。
3.上記1,2による廃棄処理が不可能な場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条による許可を受けた産業廃棄物処理業者(以下「処理業者」という)に処理を依頼すること。この場合、各学校が処理業者と処理について契約を結ぶこと。また、経費が必要な場合は各学校が負担すること。
  なお、処理業者については、別添の産業廃棄物処理業者一覧表を参照すること。
4.上記1,2,3いずれかの方法によつて廃棄した場合は、毒物・劇物受払簿に記載のうえ、別紙様式により県教育委員会へ10日以内に報告すること。
  この場合、宛名は、県立高等学校にあつては高校教育課長、県立盲・聾・養護学校にあつては義務教育課長とすること。
  なお、今後も保管する毒物・劇物等の取り扱いについては、「毒物及び劇物取締法」、「同法施行令」、「同法施行規則」等に留意し、安全確保に万全を期すよう、念のため申し添えます。

参  考
消防法、薬事法、高等学校の実験・実習に伴う廃水・廃棄物の処理に関する手引き(文部省著)も参照されたい。
別紙様式 (略)

 

○理科室等の薬品特に毒物・劇物の保管・管理の徹底及び廃棄について(通知)
(平成10年8月26日 教高第532号 各教育事務所長 各県立学校長あて 兵庫県教育長)
 このことについては・昭和58年6月23日付教義第323号及び昭和55年10月23日付教高第679号等の通知により、かねてから御配慮願っているところでありますが、このたび、文部省初等中等教育局高等学校課長、兵庫県健康福祉部長から毒物及び劇物の適正な管理、廃棄についての通知及び依頼がありました。
 ついては、下記の事項に一層留意し、より安全確実な保管・管理がなされるよう、貴管内の各市郡町教育委員会、貴校の教職員に対して周知徹底願います。

 


1.薬品の保管・管理について)薬品庫、薬品戸棚及び理科準備室の施錠の徹底を図り、児童・生徒が無断で薬品を保管している場所に立ち入ることのないようにするとともに、休業日の薬品管理についても留意すること。
 1.)薬品の保管にあたっては、有毒性、引火性、爆発性等の各種の危険性をよく検討し、分類して保管すること。
 2.)管理責任者である校長及び使用責任者は、保有している薬品について、受払簿を常備し、使用量及び現在量を明確にして、定期的に点検を行うこと。
 3.)地震等の災害に備え、保管庫を固定したり、保管庫の棚から薬品の容器が転落するのを防止する枠を設ける等の措置を講じること。
2.特に毒物・劇物の保管・管理について

 1.)一般の薬品とは保管場所を別にし、盗難・紛失の防止に特別の留意をすること。
 2.)保管する場所に「医薬用外」及び「毒物」、又は「劇物」の文字を表示すること。
 3.)盗難・紛失等の異常があった場合は、直ちに関係機関と連携を取り、適切な処置をとること。
 4.)保管する毒物・劇物の取扱いについては、「毒物及び劇物取締法」等関係法規に留意し、安全確保に万全を期すること。
3.薬品等の廃棄について

 1.)実験・実習に使用しないシアン化合物等の毒物・劇物は、産業廃棄物処理業者に依頼し、廃棄すること。
 2.) 県立学校においては、毒物・劇物を廃棄した場合は、別紙様式により、県教育委員会へ10日以内に報告すること。
 3.) 実験・実習により生じた廃水・廃棄物についても適切に処理すること。
別紙様式(略)

その4

○ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等について(通知)
(平成14年2月4日 教高第941号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)
 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省初等中等教育局教育課程諜長及び文部科学省初等中等教育局参事官から通知がありましたので通知します。

平成13年10月5日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各政令指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校主管課長殿
附属学校を置く各国立大学事務局長
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
布村幸彦
文部科学省初等申等教育局参事官
岩瀬公一
ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等について
 中学校及び高等学校の理科等において,ウシの眼球を解剖して,目の構造やその働きなどについて学習させる授業等を行っている事例があります。
 ウシの脳,脊髄,眼,回腸遠位部については,厚生労働省から各都道府県等に対し,危険部位として処分するよう指導がなされています。(別添参照)
 ついては,ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等については,その安全性が確認されるまで,学校において実施しないようお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各政令指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県私立学校主管課におかれては,所轄の学校及び学校法人に対し,このことについて周知徹底を図られるようお願いします。

○「組換えDNA実験指針」における教育目的組換えDNA実験の新設について(通知)
(平成14年4月10日 教高第24号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)
 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省研究振興局長から通知がありましたので通知します。

13文科振第1152号
平成14年3月28日
各都道府県・指定都市教育委員会
各都道府県知事        殿
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長
文部科学省研究振興局長
遠藤昭雄
「組換えDNA実験指針」における教育目的組換えDNA実験の新設について(通知)
 このたび、標記の指針を平成14年1月31日付け文部科学省告示第5号により公表し、平成14年3月1日から施行したところです。これまでの組換えDNA実験指針(昭和54年から運用を開始)は、国公立、企業、大学等の研究機関を主な対象として記述されていましたが、今回の指針では、高等学校等でも組換えDNA実験に取り組めるよう配慮した「教育目的組換えDNA実験」の枠組みを新たに設けました。
 ついては、別添のとおり、同指針における「教育目的組換えDNA実験」の関係部分及び参考資料を送付しますので、御了知願います。
 また、都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対し、このことを周知されるようお願いします。
 なお、指針の全文については、文部科学省のホームページに掲載しております。
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm)

組換えDNA実験指針(関係部分抜粋)
(平成14年1月31日文部科学省告示第5号)
第1章 総則
第1 目的
  この指針は、組換えDNA実験の安全を確保するために必要な基本条件を示し、もって組換えDNA研究の推進を図ることを目的とする。
第2 定義
 この指針の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「組換えDNA分子」とは、ある生細胞内で複製可能なDNA(RNAその他の遺伝物質を含む。以下同じ。)と異種のDNAとを、試験管内で結合させることによって作製したDNAをいう。
2.「組換えDNA実験」とは、次のいずれかに該当する実験をいう(自然界に存在する生細胞と同等の遺伝子構成を有する生細胞を作製する実験及びこれを用いる実験を除く。)。

 1.) 組換えDNA分子を生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験
 2.) 組換えDNA分子よりベクターを除去して得た異種のDNA又はこれと同等の遺伝情報を有するDNAを直接生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験
3.「組換え体」とは、組換えDNA実験により作製された生細胞(組換えDNA分子をゲノムとするウイルス及びウイロイドを含む。)又は当該生細胞から生じた個体をいう。
4.「宿主」とは、組換えDNA実験において、組換えDNA分子又は異種のDNAが移入される生細胞をいう。
5.「ベクター」とは、組換えDNA実験において、宿主に異種のDNAを運ぶDNAをいう。
6.「宿主一ベクター系」とは、宿主とベクターの組合せをいう。
7.「供与DNA」とは、宿主にベクターを介して又は直接に移入される異種のDNAをいう。
8.「教育目的組換えDNA実験」とは、組換えDNA実験に関する教育及び啓発を図ることを目的 として安全性が特に高い宿主一ベクター系と供与DNAとを組み合わせて用いる実験をいう。


第8章教育目的組換えDNA実験
 教育目的組換えDNA実験については、別表7の宿主一ベクター系及び供与DNAの組合せを用いることとし、この指針の他の規定にかかわらず、安全確保に関する次の措置をとることによって実施することができるものとする。
第1 実験の指導
  この指針に示される実験の安全確保に関する考え方を理解しており、かつ、実験を実施した経験を有する者が実験指導者となるものとし、当該実験指導者が次の任務を果たすものとする。
1.実験の実施について、あらかじめ、実験指導者が所属する機関の長及び当該実験に使用する実験室が設置されている機関の長の同意を得ること。
2.実験従事者を適切に指導するとともに、実験全体の管理及び監督に当たること。
3.実験従事者の名簿・実験場所、実験日時、実験に用いる宿主一ベクター系及び供与DNA並びに組換え体の廃棄の方法を記載した記録を作成し、保存すること。
4.実験に用いる宿主一ベクター系及び供与DNAが別表7に掲げるものであることを実験実施前に確認すること。
第2 実験の方法
附属資料4に掲げるところにより実験を実施するものとする。
附属資料4 教育目的組換えDNA実験に係る実験実施規定
1.)実験室の設計 実験室は初等中等教育機関の通常の理科実験室と同程度の設備を備えていること。
2.)実験実施要項

 ⅰ.実験中は、実験室の窓及び扉は閉じておくこと。
 ⅱ.実験室内での飲食、喫煙又は食品の保存はしないこと。
 ⅲ.組換え体を取扱い後又は実験室を出るときは、手を洗うこと。
 ⅳ.機械式ピペットの使用が望ましい。また、口を使うピペット操作は行わないこと。
 ⅴ.組換え体の保管又は運搬を行う場合は、他の微生物又は組換え体と混同しないように管理すること。
 ⅵ.実験終了後は煮沸又は消毒液の投入等の措置により、組換え体を滅菌すること。
 ⅶ.組換え体の付着した器具等は、消毒又は滅菌すること。
 ⅷ.実験室は整理し、清潔を保つこと。
 ⅸ.その他実験指導者の定める事項を遵守すること。
別表1認定宿主一ベクター系
1 B1レベル

 1.)EK1
 遺伝学的及び生理学的によく知られており、毒性がなく自然環境下での生存能カも低い大腸菌 の一種E coli K12株又はその誘導体を宿主とし、接合能力がなく他の菌に伝達されないプラスミド又はバクテリオファージをベクターとする宿主一ベクター系(宿主は接合能力のあるプラスミド又は一般導入バクテリオファージを持たないものに限る。)
 2.)SC1
酵母S serevisiaeを宿主とし、酵母S serevisiaeのプラスミド、ミニクロムソーム又はそれらの誘導体をベクターとする宿主一ベクター系
 3.)BS1
枯草菌B subtilis Marburg168株の誘導体でアミノ酸又は核酸塩基に対する複数の栄養要求性突然変異を持つ株又は胞子を形成しない株を宿主とし、枯草菌を宿主とするプラスミド(接合による伝達性のないものに限る。)又はバクテリオファージをベクターとする宿主一ベクター系
 4.)動植物培養細胞
  ⅰ.昆虫培養細胞(個体形成を目的としないもの)を宿主とし、バキュロウイルスをベクターとする宿主一ベクター系
  ⅱ.動物及び植物の培養細胞(個体形成を目的としないもの)を宿主とする宿主一ベクター系(ただし、感染性ウイルス粒子が生じる蓋然性が高い場合及びベクターが宿主内で自立的に増殖する場合を除く。)
 5.)Thermus属細菌 Thermus属細菌(T.thermophilus T.agnaticus T.flavus T.caldophilus T.ruder)を宿主とし、Thermus属細菌を宿主とするプラスミド又はその誘導体をベクターとする宿主一ベクター系
(以下略)


○学校におけるエツクス線装置を使用した実験等について(通知)
(平成14年5月28日 教高第216号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)
 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省初等中等教育局教育課程課長及び文部科学省 スポーツ・青少年局学校健康教育課長から通知がありましたのでお知らせします。

14初教課第3号
平成14年5月13目
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長殿
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
布村幸彦
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
中岡 司
学校におけるエックス線装置を使用した実験等について(通知)
 学校における実験等における事故防止については,かねてから御留意のことと思いますが,高等学校の理科の授業において,エックス線装置を使用した実験で,生徒の指にエックス線を照射するという実験が行われ,生徒が負傷したという事故がありました。
 各学校においては,このようなことがないよう,実験等における安全確保を徹底するとともに,適切な学習指導が行われるよう十分留意する必要があります。あわせて実験機器等の適切な保管・管理に留意する必要があります。
 また,エックス線装置の設置等に関しては,労働安全衛生法等に,事業者は労働基準監督署長(公立学校にあっては,地方公務員法第58条第5項の規定に基づき人事委員会、)に届け出る等の規定があります。各学校においては,法令に定める必要な手続き等について遺漏なきよう取り扱うとともに,労働安全衛生法に基づく必要な体制を整え,安全管理を適切に行う必要があります。
 都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,都道府県私立学校事務主管課におかれては,所轄の学校及び学校法人に対し,このことについて十分周知を図られるようお願いします。

<参考>
○労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)
(目的)第1条
 この法律は・労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(計画の届出等)

第88条
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 前項の規定は・機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項の事業者を除く。)について準用する。
○労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)

第86条
 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
      (略)
(計画の届出をすべき機械等)

第88条
 法第88条第2項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。

 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をする場合に準用する。
      (略)
別表第7  (第86条、第88条関係)機械等の種類
事項
図面等
二十一 電離則第15条第1項の、放射線装置、同項の放射線装置室、電離則第22条第2項の 放射性物質取扱作業室又は電離則第2条第2項の放射性物質に係る貯蔵施設
上欄に掲げる機械等を用いる業務、製品及び作業工程の概要
一 管理区域を示す図面二 放射線装置にあつては放射線装置摘要書(様式第27号)、その他の機械等にあつて は放射線装置室等摘要書(様式第28号)
○電離放射障害防止規則(昭和47年9月30日労働省令第41号)
(放射線装置室)

第15条
 事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部放射線による一センチメートノレ線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。
一 エックス線装置
二 荷電粒子を加速する装置
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行 う装置
四 放射性物質を装備している機器
 (略)
 

○地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)
(他の法律の適用除外)
第58条
 (略)
5
労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては地方共団体の長)が行うものとする。