警報発令時について
次の各項に該当する場合は、臨時休業とします。
(1)午前7時現在で兵庫県の2次細分区域(阪神)の内2市 尼崎市、伊丹市 の
いずれかの市に「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の
1つでも警報が発令された場合は、臨時休業とします。
(2)午前7時現在でその他(上記以外の市町)の生徒の居住区域に「暴風」「大雨」
「洪水」「大雪」の内の1つでも警報が発令された場合は、当該生徒は自宅待機
とし、公認欠席扱いとします。
(3)ただし、午前11時までに警報が解除された場合は、5校時より授業を実施します。
その場合の校時については以下の通りです。
SHR | 13:10~ |
5校時 | 13:20~ |
6校時 | 14:20~ |
7校時 |
15:20~ |
終 礼 |
16:10~ |
※兵庫県の2次細分区域(阪神)とは
三田市、猪名川町、宝塚市、川西市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市
考査中の警報発令時について
(1)午前7時現在で尼崎市、伊丹市、猪名川町、川西市、宝塚市、西宮市の
いずれかに「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の1つでも
警報(特別警報を含む。以下同じ。)が発令された場合は臨時休業とし、
当日の考査を考査最終日の翌日に実施する。
(2)午前7時現在で生徒の居住区域のうち上記6市町以外の市町に上記警報が
発令されるか、または通学途中で通過する地域に警報が発令されたため欠席
した生徒は公認欠席扱いとし考査の得点は見込み点とする。
(3)午前7時から8時30分までの間に上記警報が新たに発令された場合も、
(1)(2)を準用する。