警報発令時について

  次の各項に該当する場合は、臨時休業とします。
 (1)午前7時現在で兵庫県の2次細分区域(阪神)の内2市 尼崎市、伊丹市 の
   いずれかの市に「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の
   1つでも警報が発令された場合は、臨時休業とします。
 (2)午前7時現在でその他(上記以外の市町)の生徒の居住区域に「暴風」「大雨」
   「洪水」「大雪」の内の1つでも警報が発令された場合は、当該生徒は自宅待機
   とし、公認欠席扱いとします。
 (3)ただし、午前11時までに警報が解除された場合は、5校時より授業を実施します。
   その場合の校時については以下の通りです。 

SHR 13:10~
5校時 13:20~
6校時 14:20~
7校時

15:20~

終 礼

16:10~
6校時までの時は
15:10~

 

※兵庫県の2次細分区域(阪神)とは
  三田市、猪名川町、宝塚市、川西市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市


考査中の警報発令時について
 (1)午前7時現在で尼崎市、伊丹市、猪名川町、川西市、宝塚市、西宮市の
   いずれかに「暴風」「大雨」「洪水」「暴風雪」「大雪」の内の1つでも
   警報(特別警報を含む。以下同じ。)が発令された場合は臨時休業とし、
   当日の考査を考査最終日の翌日に実施する。
 (2)午前7時現在で生徒の居住区域のうち上記6市町以外の市町に上記警報が
   発令されるか、または通学途中で通過する地域に警報が発令されたため欠席
   した生徒は公認欠席扱いとし考査の得点は見込み点とする。
 (3)午前7時から8時30分までの間に上記警報が新たに発令された場合も、
   (1)(2)を準用する。