警報発令に伴う臨時休業に関する規定
1 気象状況による生徒の休業措置について
(1) 午前7時現在
・尼崎市または伊丹市のいずれかにおいて,大雨警報,
土砂災害警報, 高潮警報(警戒レベル3相当以上)
または暴風,暴風雪,大雪の警報および特別警報
・猪名川または武庫川に河川氾濫警報(警戒レベル3相当以上)
上記警報が1つでも発表されている場合,生徒は自宅待機
(または安全な場所での待機)とする。
(2) 午前7時現在,生徒の居住地(尼崎市または伊丹市以外)
または通学経路に,上記(1)の警報が1つでも発表されて
いる場合,当該生徒は自宅待機(または安全な場所での
待機)とする。当該生徒は公認欠席として扱う。
(3) 午前11時までに,尼崎市または伊丹市のすべての警報が
解除された場合は,第5校時より授業を実施し,警報が
継続している場合は臨時休業とする。
ただし,尼崎市または伊丹市以外の地域において警報が
継続している場合は(2)を適用する。
なお,この場合の校時は以下のとおりとする。
・13時10分~ SHR
・13時20分~14時10分 第5校時
・14時20分~15時10分 第6校時
・15時20分~16時10分 第7校時(月・木)
15時10分~ 終礼(火・水・金)
・16時10分~ 終礼(月・木)
2 考査期間中の気象状況による措置について
(1) 午前7時現在,
・尼崎市,伊丹市,川辺郡猪名川町,川西市,宝塚市,
西宮市のいずれかにおいて,大雨警報,土砂災害警報,
高潮警報(警戒レベル3相当以上)または暴風,暴風雪,
大雪の警報および特別警報
・猪名川,武庫川に河川氾濫警報(警戒レベル3相当以上)
上記警報が1つでも発表されている場合,臨時休業とし当日の考査は
考査最終日の翌日に延期して実施する。
(2) 午前7時現在,生徒の居住地(上記6市町以外)または通学経路に
おいて上記(1)の警報が1つでも発表されている場合,当該生徒は
自宅待機(または安全な場所での待機)とする。
当該生徒は公認欠席として扱う。
令和8年7月17日改訂
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