保健室からお知らせ
学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」と診断された(疑いを含む)場合に、生徒に対して出席を停止させることができます。
出席停止期間は欠席にはなりませんが、学校に対する手続きが必要になります。
手続き
1.医師から「学校で予防すべき感染症」と診断された場合には、
すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
2.医師の許可が出るまで、療養してください。
3.登校する際には、「出席停止届」を記入し、担任に提出してください。
(診断書は必要ありません。)
学校で予防すべき感染症
・インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風疹(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核
・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
・その他の感染症等
(病状により医師が出席停止が必要と認めた疾病が該当します。医師に確認をしてください。)