警報が発令した場合

投稿日時: 2023/02/16 システム管理者

気象警報が発令した場合

午前6時の時点で兵庫県全域、兵庫県南部、または加古川市に警報(暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・ 大雪警報)が出ていた場合は自宅待機とする。波浪・高潮警報等海上に関する警報はこの限りではない。


【通常の授業日である場合】

(1) 午前10時までに警報が解除になれば、13時よりSHRとなります。

(2) 午前10時を過ぎても警報が解除されない場合は臨時休業とする。

(3) 加古川市以外の地域に居住する生徒は、居住する地域に、該当する警報が発令されている間は、自宅待機とする。(授業は公欠とする)

(4) (3)の生徒については、午前10時までに居住地域の警報が解除された場合は、すみやかに登校すること。


【定期考査中である場合】

(1) 午前6時の時点で気象警報(暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報)が出ている場合は、休校とする。実施できなかった科目は考査最終日の次の日に実施する。

(2) 加古川市、または兵庫県全域、兵庫県南部に警報が発令されず、自分の居住する市町村に警報が発令された場合、自宅待機とする。(考査は公欠とする)


【気象警報発令の確認方法】

(1) 気象庁のホームページ

  http://www.jma.go.jp/jma/index.html

(2) 国土交通省防災情報提供センター 

  http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

(3) テレビで確認する場合は、NHKまたは、サンテレビで確認すること。他の放送局は、現在のところ市町村対応していません。