生徒心得

 多可高校生としての自覚と誇りを持ち、自己の教養を高め、互いに人格を尊重し、諸規律を守ることにより、よい校風の樹立維持につとめる。

1 態度
 校内外を問わず、常に高校生として礼儀正しくする。

2  規律
(1)通学
①交通規則
 ア 交通規則を遵守すること。
 イ 登下校に際しては、学校で定めた通学路を通る。
 ウ 自転車通学について
  ・自転車は安全面を考慮して、ドロップハンドル及び極端なアップハンドルは禁止する。
  ・自転車通学の許可を受け、鑑札を車体後部反射鏡の直上に貼る。
  ・雨天のときはカッパを着用する。
  ・一列通行を励行する。
  ・車体色については華美なものは禁止する。
  ・信号無視、一旦停止違反、2人乗り、並進、傘さし運転は厳禁する。
  ・携帯電話および音楽プレーヤー使用運転は厳禁する。
 エ 交通機関を利用する者は、公衆道徳を十分わきまえる。

②手続き等
 ア 本校の始業時刻及び下校時刻は、下記のとおりとする。
   始業時刻 8:35
   下校時刻 17:30(冬期)、18:30(夏期)
   始業時刻より10分早く登校するように心掛ける。下校時刻も遠方から通学するものは早めに下校する。
 イ 遅刻のときは、職員室で遅刻届に必要事項を記入し、入室許可を受ける。教室へ入室の際、担任又は授業担当者に提出する。
 ウ 通院、パンク等証明のとれるものは同時に提出する。
 エ 欠課、早退、外出するときは、担任又は生徒指導部の許可を得、所定の用紙に必要事項を記入し、提出する。
  早退の際、自宅に到着しだい、担任又は学年に連絡する。
 オ 欠席するときは、前日又は当日の始業までに保護者等が学級担任へ連絡する。(病気、事故欠席が1週間以上になるときは、医師の診断書を提出する。)
 カ 住所変更、戸籍上の変更があったときは、所定の用紙に記入し、担任に届け出る。
 キ 忌引き期間については、次のとおりとする。
   ・父母又は親権者 5日以内   ・祖父母・兄弟姉妹 3日以内   ・曾祖父母・伯叔父母 1日以内
   上記以外の親類、その他縁故者の死去に際し、慣習上やむを得ず欠席しなければならないものについては、校長の認める場合は公認欠席扱いとする。

(2)校内<常に学業に対し積極的な姿勢でのぞむ>
 ①校舎内では所定の上履きを使用する。ただし、体育館では体育館シューズに履きかえる。
 ②登校後は授業終了まで外出しないこと。
 ③校舎、校具は大切に取り扱い、万一誤って破損・なくしたときは、すぐに担任又は係に届け出ること。この場合、その全部又は一部を現品又は金銭で弁償しなければならない。
 ④校舎内では定められた時間、場所以外で飲食しないこと。
 ⑤休憩時間あるいは放課後、学校の施設設備を使用するときは、管理責任者の許可を受け、使用後は鍵を管理責任者へ返還する。
 ⑥清掃当番は、責任をもって分担区域の清掃美化につとめる。終了後は、清掃監督者に報告する。
 ⑦生徒集会を開くとき、また校内で掲示、貼紙、陳列、配布などをするときは、生徒指導部の許可を得る。
 ⑧友人間において金銭の貸借をしたり、物品の売買をしてはならない。
 ⑨校内への火気持ち込みは禁止する。
 ⑩各自の所持品には必ず記名し、各自で管理する。なお、学業に不必要なものは所持しない。
 ⑪化粧品及び装飾品の使用は禁止する。
 ⑫暴力、盗難などの被害にあったり、それを目撃したときは、直ちに届け出る。
 ⑬考査を受ける際の注意事項
  ア 出席番号順に着席すること。
  イ 机上には、鉛筆消しゴム、定規、コンパス等の必要用具のみ置き、筆箱、下敷等の持ち物は、鞄に入れ、鞄は教室のロッカーに入れる。机の中には何も入れないようにする。
  ウ 携帯電話・ウェアラブル端末等の所持は、不正行為とみなす。
  エ 考査期間中、欠席する場合は必ず事前に学校に連絡する。なお、その後診断書等の証明書を提出しなければ追考査を受けることができない。

(3)校外  <常に多可高生としての自覚を持ち、品位ある態度、行動をとる>
 ①18歳未満の者の立入禁止場所への入場は厳禁する。(パチンコ店、遊技場等)
 ②ノンアルコール飲料は、20歳以上に向けて開発した商品と位置付けられており、本物のアルコール類に誘引する恐れがあるため禁止する。また電子タバコも同様の扱いとし禁止する。
 ③校外で集会を開くことは、原則として禁止する。
 ④校外への集会に参加する場合、目的・内容参加者等を考慮し、担任の許可を得る。
 ⑤旅行登山・キャンプ等に参加する場合、目的・行き先・参加者・日程等について保護者等、担任の許可を得る。
 ⑥土曜・日曜・祝祭日等に登校して校舎校具運動場を使用するときは、事前に生徒指導部に届け出て、許可を得る。
 ⑦アルバイトは原則として禁止する。ただし、経済上どうしてもやむを得ないときは、担任に相談し、所定のアルバイト許可願いを提出し、生徒指導部の許可を得る。アルバイト許可証を携行する。終了後、所定の報告書を提出する。
 ⑧単車3ない運動(免許を取らない、買わない、乗らない)を厳守する。
 ⑨自動車教習所への入所については別途指示する。
 ⑩事故が発生した場合は、場所、時間の如何を問わず速やかに学校又は関係職員のいずれかに連絡すること。


服装規程
制服は学校所定のものを着用し、通学する。
1 男子
(1)制服
①上着
 本校所定のブレザーとカッターシャツを着用する。ブレザー着用の際はネクタイを着用し、ブレザーのボタンは留めること。また、カッターシャツの裾はズボンの中に入れること。
②ベスト
 本校所定のベスト(グレー色)とする。
③セーター
 本校所定のセーター(グレー色)とする。
④ズボン
 本校所定のチェックのズボンとし、腰でベルトをとめる。
⑤夏服
 本校所定の白カッターシャツとし、シャツの裾はズボンに入れる。
⑥ベルト
 巾2.5cm以上のもので、色は黒茶とする。
⑦ネクタイ
 冬服の期間及びブレザー着用時は必ずつける。
(2)靴下
 白・黒・紺無地(ワンポイント可)とする。
(3)頭髪
 高校生として見苦しくないものとし、清潔、端正なものとする。パーマ、染毛、脱色、アシンメトリー等の奇抜な髪型は禁止する。
(4)通学靴
 白を基調とした運動靴か黒革靴とする。
(5)上履き
 本校所定のものとする。
(6)通学カバン
 密閉することができるもの。リュック型を推奨する。
(7)体操服・体育外靴・体育館シューズ
 本校所定のものとする。

2 女子
(1)制服
①上着
 男子に準ずる。
②ベスト
 本校所定のベスト(グレー色)とする。
③セーター
 本校所定のセーター(グレー色)とする。
④スカート
 本校所定のチェックのスカートとし、スカートの長さは、膝が隠れる程度とする。また、本校所定のチェックのズボンも可能とする。
⑤夏服
 本校所定のオーバーブラウス(白色)とする。
⑥リボン
 冬服期間及びブレザー着用時は必ずつける。
(2)靴下類
 ソックスは、白・黒・紺無地(ワンポイント可)とし、ルーズソックスは禁止する。ストッキング・タイツの色は黒無地とする。
(3)頭髪
 清潔で高校生らしいものとし、不必要な飾りはしてはならない。パーマ、染毛、脱色等奇抜な髪型は禁止する。頭髪の長さが肩より長くなる場合は、ゴムでくくるのが望ましい。ゴムの色は華美でないものとする。
(4)通学靴(5)上履き(6)通常カバン(7)体操服体育外靴体育館シューズは男子に準ずる。

3 その他
(1)更衣
 季節による更衣は、次の期間を標準とする。
 ・10月~5月 冬服    ・6月~9月 夏服
 ・6月、10月の衣替え時前後1,2週間程度は、移行期間とする。詳細については別途指示する。
(2)防寒着防寒具
①ウィンドブレーカーは、本校所定のものとする。
②黒・紺・茶・グレーベージュ等のもので華美でないものとする。
③セーター類は本校所定のベスト又はセーターを着用する。
④マフラー、手袋等は華美でないものとする。
⑤防寒着防寒具の着用は登下校時とし、校舎内では着用しない。
(3)雨具
 自転車に乗るときの雨具はカッパ類とする。カッパがないときは、自転車通学は許可しない。
(4)やむを得ない事情(病気、けが等)で、上記の規定が守れない場合は、担任に申し出て、生徒指導部の異装許可を受ける。

 

政治的活動について
1 学校内での政治活動と選挙運動はすべて禁止する。
2 学校外での政治活動と選挙運動については保護者等の判断により場合によっては認める。


携带電話規程
 携帯電話については、下記を厳守すること。
1 校内では使用禁止とする。カバンの中に入れて電源を切っておくこと。
2 緊急を要する場合など、必要な場合は許可をするので申し出ること。
3 上記に違反した場合は生活指導とする。4考査時に使用した場合は、不正行為として特別指導を行う。


タブレット規程
 校内での使用は原則授業中のみとし、担当教員の指示した機能のみ使用することができる。休み時間や放課後に使用したい場合は教員の許可を取り、許可された場所でのみ使用できる。違反した場合は指導の対象とする。

 

生徒会規約
第1章 総則
第1条 本会は兵庫県立多可高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は学校の教育方針に従い、生徒の健全なる自主活動と学校生活の体験を通じ、将来よき社会人となる資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は上記の目的達成のため、各機関の正常な運営を期する。

第2章 会員
第4条 本会の会員は兵庫県立多可高等学校生徒とする。
第5条 会員はこの規約を忠実に遵守し、行動の上で表す責任を有する。

第3章 役員
第6条本会には次の役員を置く
(1)会長  (2)副会長  (3)書記  (4)会計委員長  (5)文化委員長
(6)体育委員長  (7)図書委員長  (8)保健美化委員長
第7条 役員の選出
(1)役員は会員の中から選出され、選挙期日は毎年5月下旬とし、任期は7月1日から翌年の6月30日までの1年間とする。
(2)役員に欠員が生じたときは役員の推薦によって選出し、評議委員会の了承を得て補うものとする。補欠役員の任期は前役員の残存期間とする。
(3)役員の選出及び補欠選挙については、本会の選挙規程による。
第8条 役員の資格
(1)役員は2つ以上兼任できない。
(2)役員は学校長の承認を得て委嘱される。
第9条 役員の任務
(1)会長
生徒会を代表して、会務を総理する。
(2)副会長
常時会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
(3)書記
各機関の会議を補佐し、記録と書類の保管をする。また掲示板を管理し、各機関の決定事項を公示する。
(4)会計委員長
会計委員会を運営し、第6章の規定に従って、生徒会会計を経理する。
(5)文化・体育委員長
それぞれの部長会と委員会を運営し、その計画・執行等について総括する。
(6)図書委員長
図書委員会を運営し、読書の高揚につとめるとともに必要な計画・執行等について総括する。
(7)保健美化委員長
保健美化委員会を運営し、校内の環境美化・整備また、保健安全運動の推進などに関する計画執行等について総括する。

第4章 機関
第10条 本会は目的達成のため次の諸機関を設置する。
(1)生徒総会  (2)評議委員会  (3)執行部  (4)各種委員会  (5)会計監査委員会  (6)学級  (7)部活動

第1節 生徒総会
第11条 生徒総会は、本会の最高の議決機関である。
第12条 生徒総会は次の場合、学校長の許可を得て、生徒会長が招集する。
(1)全会員の3分の1以上の要求があった場合
(2)評議委員会が必要と認めた場合
(3)生徒会役員が必要と認めた場合第13条生徒総会は、全会員の3分の2以上が出席したとき成立する。議決については、出席会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第14条 生徒総会には、議長、副議長各1名及び書記1名の役員をおく。議長は出席会員が推挙するものとし、他は議長の委嘱とする。推挙のない場合は、会長が推挙しいずれの場合も出席会員の過半数の承認を必要とする。

第2節 評議委員会
第15条 評議委員会は、生徒総会にかわりうる議決機関である。
第16条 評議委員会は、原則として各学級の委員長副委員長及び役員代表をもって構成し、教師は顧問として出席する。
第17条 評議委員会は生徒会長が必要と認めた場合招集する。
第18条 評議委員会は、全評議委員の3分の2以上が出席したとき成立する。議決については、特に定められた以外は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第19条 評議委員会は次の事項を行う。
(1)細則の作成及び改正
(2)生徒総会提出議案の作成
(3)部活動新設及び廃止
(4)その他、必要議案の議決
第20条 評議委員会は委員の互選により議長、副議長各1名を学期当初に選出する。

第3節 執行部
第21条 執行部は本会の執行機関であり、本会の役員で構成する。
第22条 執行部は、本会の各機関の運営と活動を立案し実行する。

第4節 各種委員会
第23条 各種委員会は、本会の執行機関であり、次の委員会を置く。
    (1)会計委員会  (2)文化委員会  (3)文化部長会  (4)体育委員会
    (5)運動部長会  (6)図書委員会  (7)保健美化委員会
    上記(3)(5)の各部長会に必要ならば、それに該当する同好会も含める。
第24条 各委員会の運営は、委員長があたり、各委員会に顧問をおく。
第25条 各委員会は委員長が必要と認めた場合に招集する。

第5節 会計監査委員会
第26条 会計監査委員会は委員5名で構成し、委員長副委員長各1名をおくものとする。
第27条 監査委員は評議委員の互選による。
第28条 監査委員長・副委員長は監査委員の互選による。
第29条 監査委員会は生徒会会計及び備品の監査を行い、生徒総会又は、評議委員会に報告しなければならない。
第30条 監査委員会は監査の結果、予算が不当に使用されたと認められたときには、会計委員会に予算の執行停止を命ずることができる。

第6節 学級(HR)
第31条 学級は生徒会活動の基盤となるものである。
第32条 学級には次の委員を置き、その運営に当たる。
    委員長1名、副委員長1名、
    会計委員・ホームルーム運営委員・体育委員・保健美化委員・図書委員・文化委員各2名

第7節 部活動
第33条 部活動は文化・運動の2つに分ける。
第34条 部活動はその活動により自己の持つ素質を伸ばし、協調和合の態度を養うことを目的とする。
第35条 各部は活動の円滑を期するために、部長・副部長を置く。
第36条 部活動に入部又は退部しようとする会員は、顧問に届け出る。
第37条 会員は、部・同好会のどちらか1つのみに所属することを原則とする。

第5章 議決
第38条 本会の議決事項は、学校長が承認した場合に実行する。

第6章 会計
第39条 本会員は、別に定めるとおり入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、生活保護家庭及び、それに準ずる者はこれを免除する。
第40条 本会の予算は、生徒会役員代表及び部長・職員代表により原案を作成し、生徒総会で決定する。
第41条 本会の会计年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31に終わる。

第7章 附則
第42条 この規約の改正は執行部が原案を作成し、全評議委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
第43条 この規約の一部改正は、平成30年4月1日から施行する。

 


生徒会役員選挙規程
第1条 生徒会規約第7条に基づき、同第6条に定める役員の選出について必要な事項を定める。
第2条 本規程運営のため、選挙管理委員会を設置する。
第3条 選挙管理委員会は、各学級から2名ずつ選出された委員で構成される。第4条選挙管理委員会は、委員の互選により委員長副委員長各1名を置く。第5条選挙管理委員会は、次のことを行う。
(1)選挙の公示
(2)立候補者の資格審査と発表
(3)演説会の開催
(4)投票開票に関する準備
(5)開票および当選者の確認と発表
(6)その他選挙に関する必要な事項
第6条 選挙の公示は選挙期日15日前までに行う。
第7条 生徒会会員は選挙権を有し、1・2年生徒のみ被選挙権を有する。
第8条 この選挙は立候補制を原則とする。立候補者は受付期間中に選挙管理委員長に届け出、後に生徒会会員による信任投票で有効投票の過半数の信任を得れば選出される。
第9条 立候補者は、学年、氏名、責任者の学年氏名を明記して、所定の届出期間中に選挙管理委員長まで立候補届を提出する。この場合、選挙管理委員は責任者になることはできない。
第10条 各候補者は選挙管理委員会の定めるところにより、選挙運動をすることができる。
第11条 その他選挙についての詳細は、選挙管理委員会が定める。
第12条 選挙による未決役員については、新生徒会役員が推薦し、評議委員会が承認して決定する。この選出は、原則として選挙後2週間内とする。


部活動規程
1 部活動の目的は、特別教育活動として、生徒がその身体並びに精神の向上をめざすとともに、健全な社会人となるための自覚と責任を持たせる。
2 部屋及び特定の集会所をもつ各部は、次の規則を遵守しなければならない。
(1)部室及び集会所の清掃、備品用具の整頓を徹底する。
(2)部室及び集会所の戸締まりを厳重にする。
(3)部室及び集会所で校則・学校の禁止事項に違反した行為があったときは、その使用を停止する。
(4)部室及び集会所に部員以外の者をみだりに入室させない。
(5)部室の使用は、早朝及び放課後とする。
3 部活動時間は、次のとおりとする。
  (1)3月~10月 18:30下校
  (2)11月~2月 17:30下校
  (3)上記期間中、下記の条件を満たす場合、60分間の延長を認める。ただし、「部活動延長許可願」を生徒指導部に提出する。
  [条件]
  ①大会・行事1ヶ月前を目安とし、顧問が必要と判断した場合。
  ②顧問が必ず付き添うこと。
  ③交通ルールの遵守
  ④戸締まりをして帰ること。
4 定期考査1週間前から考査終了まで、部活動禁止とする。ただし、特別な理由のあるときは「考査期間活動許可願」を提出し、許可を得る。その場合の下校時間は、考査前は平常時部活動下校時間(夏時間18:30、冬時間17:30)とし、考査中は15時とする。
5 部・同好会、又は部員が本来の部活動以外の競技に参加する場合、生徒指導部の許可を得る。
6 対外試合、校外練習に参加する場合、次の事項を厳守する。
(1)規律ある団体行動をする。
(2)校則及び学校禁止事項に違反しない。
(3)制服の着用を原則とする。
7 合宿については、次の事項を厳守する。
(1)宿泊という形をとらなければ、実施できない内容のものであること。
(2)実施前に合宿届計画書を生徒指導部に提出し、許可を得る。
8 諸届は1週間前に届け出るのを原則とする。

部活動一覧
(文化部)
美術部 演劇部 軽音楽部 吹奏楽部 ディセット部 ボランティア部 日本文化部
(運動部)
バレーボール部 バスケットボール部 硬式野球部 ソフトテニス部 陸上競技部 ソフトボール部

 


図書室閲覧規程
1 開室時間
 開室日時は別に定める。
2 室外貸出
(1)手続き
 希望者は貸出チェック表に必要事項を記入する。
(2)冊数・期間
①貸出冊数は原則として1人1回2冊とし、貸出期間は次回開室日とする。
2継続貸出の場合は、図書を持参の上、申し出ること。
(3)その他
①禁帯出の図書資料は、室外へ持ち出さない。
②借出した図書は、責任をもって取り扱い、他人に貸さない。
3 図書室の使用心得
(1)図書資料の取り扱い
 図書資料は、汚損せぬよう大切に取り扱い、読み終わった後、所定の場所に返却し、整理整頓に心掛ける。
(2)静粛
 公衆道徳を守り、特に静粛にすることは、図書室の生命であることを忘れてはならない。
(3)環境美化
 来たときよりも美しくということをモットーにする。
(4)飲食
 閲覧室内で飲食をしない。
(5)弁済
 図書その他備え付けの器物等を破損又は紛失した場合は、現物又は時価をもって、弁済の責を負う。