会則

兵庫県高等学校教育研究会
生  物  部  会  会  則

第 1 章   総  則
第1条(名 称)本会は、兵庫県高等学校教育研究会生物部会と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は、原則として会長校におく。
第3条(会 員)本会は、兵庫県内に所在する高等学校の理科、生物関係教職員をもって組織する。

第 2 章   目的及び事業
第4条(目 的)本会は、理科教育に関する研究を行い、高等学校理科、生物教育の振興、充実に寄与することを目的とする。
第5条(事 業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研究会、講習会、講演会等の開催に関する事項
2 調査研究に関する事項
3 振興、充実に関する事項
4 研究成果の発表、活用に関する事項
5 会員相互の親睦に関する事項
6 その他、目的を達成するために必要な事項

第 3 章   役 員 等
第6条(役 員)本会には、次の役員をおく。
1 会 長   1名 
2 副会長  若干名       
3 理 事  若干名
4 会 計   2名
5 評議員  若干名
6 監 事   3名
第7条(職 務)役員は、次の職務を行う。
1 会長は、本会を代表し、会務を総理するとともに、総会・評議員会・理事会を主宰する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 会計は、会計事務に当たる。
5 評議員は、評議員会を構成し、会務を審議する。
6 監事は、会計を監査する。
第8条(選 出)役員の選出は、次のとおりとする。
1 会長及び副会長は、理事会において高等学校の職にある者の中から選出する。
2 理事及び会計は、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。理事は、評議員を兼ねることができる。
3 評議員は、総会において各支部ごとに選出する。支部は、次の7支部とする。
阪神支部、神戸支部、東播磨支部、西播磨支部、丹有支部、但馬支部、淡路支部
支部には支部長をおく。支部長は、各支部で選出し、評議員を兼ねる。評議員数の基準は次の通りとする。
阪神 8名、神戸 8名、東播磨 6名、西播磨 6名、丹有 3名、但馬 3名、淡路 3名   計37名
第9条(任 期)役員の任期は、1か年とし、毎年5月末日までに選出する。ただし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでの間、なおその任務を行う。
第10条(顧 問)本会に顧問をおくことができる。顧問は、会員が推薦した者について評議員会の議を経 て会長が委嘱する。


第 4 章   機  関
第11条(機 関)本会には、次の機関をおく。
1 総会   
2 理事会  
3 評議員会
第12条(会 議)会議は、会長が招集する。会議は、出席者の過半数による。可否同数の時は、会長の決するところによる。会議は、議事録を作成し、保存しなければならない。
第13条(総 会)総会は、会員全員で構成し、通常毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は評議員の要求があったときには、臨時に開催することができる。
第14条(総会の任務)総会は、次の事項について決定及び承認を行う。
1 会則の制定又は改廃
2 前年度の事業報告及び決算の承認
3 新年度の事業計画
4 役員の承認
5 その他、本会の目的に必要な事項 
第15条(理事会)理事会は、毎年5月及び3月に招集する。
1 理事会は、会長、副会長、理事によって構成し、議長は会長とする。
2 理事会に、企画、事業、編集、私立高校の各部を組織し、部長 及び副部長をおく。各部の事業内容は別にまとめる。
第16条(理事会の任務)理事会は、次の任務を行う。
1 各機関に付議する議案の整備
2 各部の事業に関すること
3 緊急を要する場合の任務の代行
4 その他、運営上必要な事項
第17条(評議員会)評議員会は、毎年5月及び3月に招集する。会長が必要と認めたときは、臨時に評議員会を招集することができる。
第18条(評議員会の任務)評議員会は、次の任務を行う。
1 会則の制定又は改廃
2 前年度の事業報告、決算報告、新年度事業計画、予算審議
3 役員の選出及び承認
4 支部の組織に関すること
5 その他、本会の目的達成に必要な事項


第 5 章   会  計
第19条(経 理)本会の経理は、会費、事業に伴う収入、補助金、寄附金等をもってこれにあてる。
第20条(会 費) 会費の額は、1人あたり年額1,500円とする。会費の額の決定は総会の承認を得なければならない。
第21条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章   補  足
第22条(施行細則)この会則について必要な細則は、理事会において別に定める。


第 7 章   付  則
第23条(施 行)この会則は、昭和43年3月11日より施行する。
この会則は、平成元年4月1日より改正施行する。
この会則は、平成7年4月1日より改正施行する。
この会則は、平成13年7月7日より改正施行する。
         この会則は、令和3年7月8日より改正施行する。