| Hyogo Prefectural Harima School For Students With Special Needs |
〒679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内乙135番地1
TEL 0791-66-0091(停電時:0791-66-0092)
FAX 0791-66-0092
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県立播磨特別支援学校いじめ防止基本方針
| 1 本校の基本方針 校訓「自立・友愛・創造」の精神を育み、障害による学習上又は生活上の困難に自ら 挑戦し、自分の人生を自らの意志で切り拓き、たくましく生きる力を育て、また、学校 生活、寄宿舎生活、家庭生活、地域社会生活等におけるすべての指導を通して、豊かな 情操と道徳心および勤労意欲を持った地域社会の形成者を育成することを目指している。 そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に 取り組むことができるよう、いじめ防止に向け日常の指導体制を定め、いじめの未然防 止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切か つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。 2 基本的な方向 本校は、昭和 42 年、肢体不自由生徒を対象に中学部、高等部普通科・職業科(全寮制) を、平成 21 年、軽度知的障害生徒を対象に就業技術科(通学制)を設置した。現在は、 肢知併置の高等部のみの特別支援学校として、生徒の進路実現に向けて各科で特徴ある 教育活動を実践している。 普通科・職業科では、普通高校や商業高校に準じた学習を行い、大学受験に備えるコ ースから就職や生活に必要な基礎学力を大切にするコースまで習熟度別に対応している。 また、全寮制の特性を生かし生活面も含めた細かな個別指導を特色としている。 就業技術科では、教育課程全体を通じて社会自立に向けての基礎的な知識・技能・態 度を育成し、就労への意欲を高め、すべての生徒の就労・職業自立、生活自立を目指し ている。 いじめについては、個々の生徒の学校生活や寄宿舎生活の状況をしっかり把握し、教 職員、家庭との連携を密に行いつつ生徒の微妙な変化にも対応している。また、「いじめ はどこにでも起こり得る」という認識をすべての教職員が持ち、好ましい人間関係を築 き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌作り」に取り組むため、以下の体制を構 築し、いじめの防止等を包括的に推進する。 3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等 (1)日常の指導体制 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、 心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相 談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。 別紙1 校内指導体制及び関係機関 また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいこ とを認識し、教職員が児童生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、 早期発見のためのチェックリストを別に定め、定期的に実施する。 別紙2 チェックリスト (2)未然防止及び早期発見のための指導計画 いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多 様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内 研修など、年間の指導計画を別に定める。 別紙3 年間指導計画 (3)緊急時の組織的対応 いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収 集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組 織的対応を別に定める。 別紙4 組織的対応 4 重大事態への対応 (1)重大事態とは 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑 いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、 たとえば、精神的に非常に不安定な状況に追い込まれた場合、身体に重大な傷害を 負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている 疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義 を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席して いるような場合には、適切に調査し、校長が判断する。 また、生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し立てがあった ときは、校長が判断し、適切に対応する。 (2)重大事態への対応 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校 長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知 識及び経験を有する外部の専門家等を加えて組織し、事態の解決に当たる。 なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協 力し、事態の解決に向けて対応する。 5 その他の留意事項 誰からも信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるようこれまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、保護者懇談、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。さらに、生徒会等で生徒との意見交換を行う場を設けるなど、生徒が積極的に関われるよう指導する。 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、可能な限り、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。 |