お知らせ

  学校感染症による出席停止の取り扱いについて

 

■学校感染症が疑われる場合は医療機関を受診し、登校の可否について主治医の指示に従ってください。

■学校感染症と診断された場合は速やかに学校へ連絡してください。

■学校感染症に罹患し出席停止となった場合は、下記の手続きを行うことで欠席扱いになりません。

 

【登校する日に①②の書類を提出してください】

①    出席停止届・・・こちらからダウンロードし、保護者が記入してください。

②    添付書類・・・・・医療機関発行の「薬の説明書」「診療明細書」等のコピー 

(本人の名前/医療機関名/受診日/薬の説明や診療内容等の記載があるもの)

 

                  学校感染症について

・学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき感染症の種類を第一種から第三種に分けて、出席停止期間の基準等を下記のように規定しています。