臨時休業に関する規程

1 気象警報等による場合
 午前6時30分現在、三木市、小野市、神戸市のいずれかに暴風、大雨、洪水、暴風雪、大雪の各警報や特別警報(以下、「警報等」)が発令されている場合、臨時休業とする。なお、居住地域に警報等が発令されている場合、当該生徒は公認欠席(公欠)とする。


2 交通途絶による場合
 午前6時30 分現在、志染駅に停車する神戸電鉄に交通途絶が生じている場合、臨時休業とする。また、通学に利用するその他の公共交通機関が交通途絶により登校できない場合、学校へ連絡すること。この場合、欠席は公認欠席(公欠)とする。


3 熱中症特別警戒アラートによる場合
 前日14 時時点で、兵庫県に「熱中症特別警戒アラート」が発表されている場合、臨時休業とする。

 

詳細は臨時休業に関する規程 をご確認ください(令和8 年1月13 日より適用)